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労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等を実施(平成30年4月1日施行予定)【厚生労働省】

2018年1月11日


 ~改正省令を平成30年4月1日に施行予定~

 厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会(会長 樋口 美雄 慶應義塾大学商学部教授)は、平成29年12月18日に厚生労働大臣が同審議会に諮問していた「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」に対し、平成29年12月21日、「妥当」とする答申をしました。

 この省令案要綱は、事業主が支払う労災保険料算出に用いる労災保険率の改定などを主な内容としています。労災保険率は、厚生労働大臣が業種ごとに定めており、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに改定しています。

 厚生労働省は、答申を踏まえ、平成30年4月1日の施行を目指し、速やかに省令改正作業を進めるとしています。【厚生労働省】

 

【省令改正案のポイント】

 

1 平成30年4月から適用される新たな労災保険率(54業種)を設定します。
  これにより、全業種の平均料率は 4.5/1,000となります。

2 社会復帰促進等事業等に必要な費用の限度額を引き上げます。

3 家事支援業務に従事する方について、労災保険の特別加入制度の対象に追加します。

4 時間外労働の上限規制等の円滑な移行のため、中小企業事業主に対して、助成金の内容を拡充します。

5 「労働者災害補償保険法」に基づく介護(補償)給付と、「炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法」に基づく介護料の最高限度額及び最低保障額を引き上げます。

労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等を実施の詳細は、こちらをご覧ください。【厚生労働省】