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有害物ばく露作業報告対象物(平成30 年対象・平成31 年報告)

2018年1月12日


 労働安全衛生規則(昭和47 年労働省令第32 号。以下「安衛則」という。)第95 条の6の規定に基づく報告(以下「有害物ばく露作業報告」という。)は、事業場における労働者の有害物へのばく露の状況を把握し、その結果、ばく露による健康障害が発生するおそれがある場合には、必要な措置を講じていくことを目的としたものであり、今後、有害物対策を効果的に進めていく上で必要な報告として平成18 年から行われています。

 有害物ばく露作業報告の対象となる物については、労働安全衛生規則第95 条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成18 年厚生労働省告示第25 号。以下「告示」という。)により定められていますが、告示の一部が改正され、下記のとおり平成30 年1月1日から12 月31 日を対象期間とする有害物ばく露作業報告(報告期間は平成31 年1月1日から3月31 日まで)の対象となる物が新たに定められました。

 本制度の趣旨を御理解の上、本制度が円滑に運用されるよう、有害物ばく露作業報告の対象となる事業場は、適正に有害物ばく露作業報告をしていただきますようお願いいたします。

          

1 制度の概要

 安衛則第95 条の6の規定に基づき、事業者は、労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う作業場において、労働者を当該物のガス、蒸気又は粉じんにばく露するおそれのある作業に従事させたときは、事業場ごとに安衛則様式第21 号の7の有害物ばく露作業報告書(以下「報告書」という。)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないこと。

2 有害物ばく露作業報告の対象となる物

 今般の告示の一部改正において新たに有害物ばく露作業報告の対象となる物
は、次の表の中欄に掲げる物(以下「対象物」という。)及び対象物を含有する製剤その他の物(含有量が同表の右欄に掲げる値であるものを除く。)であること。

コード    物             含有量(重量%)
240  テトラヒドロフラン            0.1%未満
241  2,4,6―トリクロロフェノール     0.1%未満
242  フルフリルアルコール           1%未満

3 報告の期間等

 事業者は、平成30 年1月1日から同年12 月31 日までの間に一の事業場において製造し、又は取り扱った対象物の量が500 キログラム以上になったときは、平成31 年1月1日から同年3月31 日までの間に、所轄労働基準監督署長に報告書を提出しなければならないこと。

 

 

〈平成30年報告版〉「有害ばく露作業報告」の手引き等についは、こちらをご覧ください。【厚生労働省】

有害物ばく露作業報告書は、こちらです。【厚生労働省】