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高気圧作業安全衛生規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する 省令等の施行等

2018年2月16日


 高気圧作業安全衛生規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成30 年厚生労働省令第14 号。以下「改正省令」という。)及び高圧室内作業主任者免許試験及び潜水士免許試験規程及び高気圧作業安全衛生規則第八条第二項等の規定に基づく厚生労働大臣が定める方法等の一部を改正する告示(平成30年厚生労働省告示第24 号。以下「改正告示」という。)が、平成30年2月9日公布及び告示され、施行及び適用されたところです。

 つきましては、改正の趣旨等を十分に理解し、関係者への周知徹底を図るとともに、その施行及び適用に遺漏なきをお願い申し上げます。

高気圧作業安全衛生規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行等については、こちらをご覧ください。

高圧室内業務における溶接等の作業に関する特例(ドライチャンバー工法)は、こちらをご覧ください。【愛媛産保】