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自殺予防週間(9月10日~16日)【厚生労働省】

2018年9月5日


1.自殺予防週間とは

 自殺対策を推進するためには、自殺について、誤解や偏見をなくし、正しい知識を普及啓発することが重要です。このため、自殺対策基本法では、9月10 日から9月16 日までを「自殺予防週間」と位置付け、国及び地方公共団体は、啓発活動を広く展開するものとし、それにふさわしい事業を実施するよう努めるものとすることとされています。
 また、平成29 年7月25 日に閣議決定した、「自殺総合対策大綱」では、国、地方公共団体、関係団体及び民間団体等が連携して「いのち支える自殺対策」という理念を前面に打ち出して啓発活動を推進し、あわせて、啓発事業によって援助を求めるに至った悩みを抱えた人が必要な支援を受けられるよう、支援策を重点的に実施することとされています。

 

平成 30 年度「自殺予防週間」実施要綱

1 趣旨

 自殺対策基本法(平成 18 年法律第 85 号。以下「基本法」という。)では、9月 10 日から9月 16 日までを「自殺予防週間」と位置付け、国及び地方公共団体は、啓発活動を広く展開するものとし、それにふさわしい事業を実施するよう努めるものとすることとされています。また、平成 29 年7月 25 日に閣議決定した、新たな「自殺総合対策大綱」(以下「大綱」という。)では、国、地方公共団体、関係団体及び民間団体等が連携して「いのち支える自殺対策」という理念を前面に打ち出して啓発活動を推進し、あわせて、啓発事業によって援助を求めるに至った悩みを抱えた人が必要な支援を受けられるよう、支援策を重点的に実施することとされています。

 基本法及び大綱に掲げる「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現に向け、平成 30 年度の自殺予防週間においては、国、地方公共団体、関係機関及び関係団体等が一体となって集中的に啓発事業及び各種相談事業等を実施します。

2 実施期間

 平成 30 年9月 10 日(月)から9月 16 日(日)まで

3 実施体制

(1)実施主体

 厚生労働省、警察庁、金融庁、消費者庁、復興庁、総務省、法務省、
 文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び地方公共団体

(2)協賛団体

別紙のとおり(省略)

4 実施に当たっての基本方針

(1)国民一人ひとりへの呼び掛け

 自殺の問題は一部の人や地域だけの問題ではなく、国民誰もが当事者となり得る重大な問題であることについて国民の理解の促進を図る必要があり、自殺に対する誤った認識や偏見を払拭し、命や暮らしの危機に陥った場合には誰かに援助を求めることが適当であるということの理解を促進するとともに、自殺対策における国民一人ひとりの役割等についての意識が共有されるよう、幅広く国民一人ひとりに対して呼び掛けを行います。
 具体的には、新聞、テレビ、ラジオ、ポスター、インターネット及びSNS等様々な媒体を活用し、自殺や自殺関連事象、精神疾患等に対する偏見をなくし、正しい知識を全ての国民を対象に分かりやすく啓発します。また、孤立・孤独を防ぐことが自殺予防対策の有効な手段であることから、国民一人ひとりが自分の周りにいるかもしれない自殺を考えている人の存在に気づき、声をかけ、話に耳を傾け、必要に応じて支援先につなぎ、見守っていく「ゲートキーパー」としての意識を持ってもらうよう、自殺の危険を示すサインとその対応方法や、相談窓口の具体的な周知を含めた啓発活動も展開します。

(2)様々な主体との連携・協力の推進

 社会全体で自殺の危険性を低下させる取組を推進する観点から、実施主体のみならず、経済団体、労働団体、職能団体、自殺者の親族等の団体及び支援団体、並びに関係する学会等から、できる限り多くの幅広い協力・協賛を得ることとします。
 特に、自殺の背景には多様な要因があることを踏まえ、支援を必要としている人に適切に対処できるよう、こうした様々な主体が有機的に連携・協力して相談支援事業と関係施策との効果的な連動を図る等、自殺予防対策を集中的に実施します。

(3)効果的かつ適切な広報手法

 国、地方公共団体、関係機関及び関係団体等が連携し、全ての国民を対象にした、分かりやすく、具体的な自殺予防対策キャンペーンを実施します。
 なお、その際にロゴマーク「いのち支える」の積極的な活用に努めます。
 特に、それぞれの世代の特徴に応じて、また、自殺者の親族等については、その心情に配慮した呼び掛けを行います。

5 主な実施事項

(1)相談支援事業の実施

 ア  関係機関及び関係団体に対し、自殺予防週間中に相談支援事業を集中的に実施するよう幅広く呼び掛けます。

 イ  厚生労働省が実施する、広く若者一般を対象としたSNSによる相談事業をはじめ、支援を必要としている人が確実に適切な相談支援事業の情報
を得ることができるよう、厚生労働省の「支援情報検索サイト」(http://shienjoho.go.jp/)への情報集約を行い、周知を図ります。

 ウ  厚生労働省は、都道府県及び政令指定都市に対して、「こころの健康相談統一ダイヤル」(0570-064-556)の相談の実施日や受付時間の延長等の拡充を呼び掛けます。

 エ  厚生労働省において、生きにくさ、暮らしにくさを抱える方々の具体的な問題解決につなげることを目的に電話相談を実施している「よりそいホットライン」(被災3県以外 0120-279-338、被災3県 0120-279-226、FAX番号 03-3868-3811)の連絡先の周知を行います。

 オ  よりそいホットラインやこころの健康相談統一ダイヤルについて、広く周知を進めることにより、国民の約3人に2人以上が当該相談電話について聞いたことがあるようにすることを目指します。

(2)広報啓発事業の実施

 ア  厚生労働省においては、ポスター、インターネット等様々な媒体を活用した広報事業を実施します。若年層にも訴求するため、若年層の利用率が高いインターネット(スマートフォンを含む。)やSNSを活用した広報を重点的に展開します。

 イ  関係省庁、地方公共団体、関係機関及び関係団体等に対して、厚生労働省における広報との連動や、それぞれの日常的な活動の場所や機会を積極的に活用した効果的な自殺対策の啓発事業の実施を呼び掛けます。

 ウ  「ゲートキーパー」としての役割が期待される団体等に対して、「ゲートキーパー」の養成のための取組等を行うよう呼び掛けます。

 エ  国民一人ひとりにおける学びをはじめ、教育の現場での活用や様々な主体が行う啓発事業の取組に資するよう、厚生労働省ホームページにおいて提供している、「ゲートキーパー」養成用の様々な資料等を周知します。

 オ  厚生労働省公式の Twitter 及び Facebook において、自殺予防週間の開始及び前記(1)イからエの啓蒙活動及び相談事業に関する情報を発信します。

(3)関係団体からの協力の拡大と連携の強化

 幅広い団体に対して呼び掛けを行い、新たな団体等からの協力の拡大を目指すとともに、これまでも協力を得てきた団体との更なる連携の強化を図ります。

(4)関係省庁等における趣旨の徹底

 関係省庁等は、対外的な啓発事業等の実施のみならず、全ての所属職員に対しても本週間の趣旨等を周知徹底します。

 

自殺対策については、こちらをご覧ください。【厚生労働省】

 

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