産業保健コラム

スタッフ

安全衛生管理における作業主任者制度

2017年11月


・作業主任者制度は、危険又は有害な設備又は作業において、危害防止の事項を担当するものとして、安全衛生管理組織の一環として位置づけられています。

・作業主任者は、大きく分けて

・ 1 作業の危険・有害性に着目した作業指揮を主とするもの
・ 2 設備の危険・有害性に着目した設備管理を主とするもの
・ になります。

・2に分類される作業主任者については、交代制で行われる作業の場合でも、必ずしも各直ごとに選任する必要はありませんが、1に分類される作業主任者については、その者が当該作業現場に立ち会わなければ、当該作業を行うことができず、したがって、交代制勤務で作業を行う場合は、各直ごとに作業主任者を選任しなければなりません。

・事業者は、作業主任者を選任したときは、次の事項を作業場所の見やすい個所に掲示する等により関係労働者に周知する必要があります。

・ イ 作業主任者の氏名
・ ロ 作業主任者行わせる事項

・作業主任者に行わせるべき職務としては、「当該作業に従事する労働者の指揮」のほか、当該作業の性質等に応じて、次のようなものが定められています。

・ イ 取り扱う機械及びその安全装置を点検すること。
・ ロ 取り扱う機械及びその安全装置に異常を認めた場合は、直ちに必要な措置をとること。
・ ハ 作業中、器具、工具等の使用状況を監視すること。

・事業場での作業における必要な作業主任者を特定し、労働安全衛生規則の別表第一により、資格を有する者を選任して管理の下、作業を行うようにしてください。

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