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産業保健コラム

スタッフ

【過労死等防止対策】トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント、 タクシー運転者の労働時間等の改善基準のポイント、バス運転者の労働時間等 の改善基準のポイント(H29.9)版が掲載されました

2017年12月


過労死等の予防対策

 厚生労働省が示している「過重労働による健康障害防止対策」を基本に予防対策を進めましょう。

【過労死予防のポイント】

① 疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因である労働時間、拘束時間を適正に管理すること。

② 過重労働による脳・心臓疾患は、その発症の元となる基礎疾患が既に存在し、それが業務による過重負荷により著しく増悪して発症することから、事業場における健康管理体制の整備、健康診断の実施等労働者の健康管理の徹底を図ること。

③ やむを得ず長時間に及ぶ時間外・休日労働、拘束時間の長い労働に従事させた場合は、過労死等が発症する可能性が高いことから、医師による面接指導等を実施し、適切な事後措置を講じること。

④ 労働者も事業者の行う労働災害の防止活動に積極的に協力することが必要。そのため、事業者は、日頃から労働者に対して、過重労働による脳・心臓疾患の発症を防止するための教育を行い、職場から過重労働による脳・心臓疾患を出さないという意識づけをすること。

過重労働による健康障害防止のための管理体制の確立

① 総括安全衛生管理者、産業医、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、運行管理者等の過重労働による健康障害防止に関係する管理者等を選任し、これらの者が担う役割、責任を労働者に周知する。

② 選任した各管理者等に対して、必要な教育を行う。

③ 労働時間、拘束時間の削減、業務効率を図るための方法、働く人の健康管理について、労使で話し合う安全衛生委員会等を設置する。

適正な拘束時間、労働時間の管理及び走行管理

【適正な拘束時間の確保】

  荷主等の協力も得ながら、「過労死認定基準」等を考慮し、無理のない適正な運転時間等を設定した走行計画を作成し、運転者の十分な睡眠時間等を含む社会的・文化的な生活時間としての休息期間の確保に配慮した労働時間の管理と走行管理を行う。

【労働時間管理】

ア「過労死認定基準」を踏まえ、時間外労働を行わせる場合においても月間40時間以内を目標に時間外労働の削減に努め、月間80時間を超える時間外労働に従事させないようにします。

イ アで示した事項に留意し、時間外労働を行わせる場合においても月間40時間以内を目標に時間外労働の削減に努め、やむを得ない場合においても80時間を超えない範囲内にすること。

【適正な走行計画の作成と指示】

 適正な走行計画を作成するとともに、運転者に対して適切な指示を行う。

【その他】

適切に勤務状況の把握を行うこと。

荷役作業を運転者に行わせる場合の配慮

健康管理措置の徹底

① 健康診断の確実な実施及び結果に基づく事後措置の徹底
・定期健康診断の実施(原則1年に1回)
・深夜業(午後10時~午前5時)を含む業務の常時従事する者については6か月以内ごとに1回
・有所見者については、医師の意見を聞き必要な事後措置をとること。

② 医師による面接指導の実施
・週40時間を超える労働が1月当たり100時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められるときは、労働者の申出を受けて、医師による面接指導を行わなけばなりません。
・週40時間を超える労働が1月当たり80時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者等についても面接指導を行うようにします。

教育の実施

① 雇入時の教育の実施
新規雇入れた運転者に対して行う雇入れ時教育及び作業内容を変更した時に行う作業内容変更時教育において、改善基準告示の遵守と併せて過労死労災認定基準に留意した作業の励行等について指導する。

② 日常の教育
運転者に対して、過重労働による健康障害防止のため、関係団体が実施する講習会等への参加等により、改善基準告示の遵守と併せて過労死労災認定基準に留意した作業の励行等について、繰り返し、指導に努める。

過重労働による健康障害防止に関する意識の高揚教育の実施

① ポスター、安全衛生標語、表彰、掲示等の実施

② 労働衛生週間を契機とした取組など

③ 地域産業保健センターの活用

 センターでは常時使用する労働者が50人未満の事業場を対象に、無料で健康相談等を実施しています。このセンターを面接指導に活用することができます。

労働災害としての過労死を予防するための基礎知識[平成24年3月作成]より抜粋【陸上貨物運送事業労働災害防止協会】

 

◆トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント(H29.9)

◆タクシー運転者の労働時間等の改善基準のポイント(H29.9)

◆バス運転者の労働時間等の改善基準のポイント(H29.9)

労働時間等の改善基準のポイントは、こちらをご覧ください。

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