産業保健コラム

スタッフ

衛生管理者能力向上教育を受講させましょう。

2018年03月


 愛媛産業保健総合支援センター運営協議会の委員から、「事業場の衛生管理者に対する支援を推進してほしい。」とご意見を頂きました。

 事業場の衛生管理者は、安全衛生規則第7条により衛生管理者の選任、第11条により衛生管理者の定期巡視及び権限の付与が規定されており、第11条の2項で「事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。」となっております。

 当センターの平成29年度産業保健セミナーへの参加割合も6.5%にとどまっており、事業場での労働衛生を推進する要の衛生管理者の参加が低調となっております。

 一方で事業場での衛生管理者の職務は、最近の労働行政の取組に伴い益々重要となってきております。

 事業者は、自社の労働衛生管理を的確に行うため、労働衛生水準を向上させるために、積極的に衛生管理者能力向上教育を受講させましょう。

 

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