産業保健コラム

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★産業医関係改正労働安全衛生法の概要(平成31年4月1日施行)「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」

2018年10月


◆産業医への情報提供・勧告内容の衛生委員会報告(安衛法第13条第4項~6項)

(省令)
 産業医に提供しなければならない情報(安衛法第13条第4項)<安衛則第14条の2(1)(2)>
  ・健診、面接指導、ストレスチェック後の就業上の措置内容(医師の意見聴取後遅滞なく)
  ・月80時間越えの労働者の氏名、時間情報(時間算定後速やかに(概ね2週間以内))
  ・その他健康管理上必要なもの(提供を求められた後速やかに)
 産業医による勧告時は予め事業者の意見を求める(安衛法第13条第5項)<安衛則第14条の3(1)>
 産業医による勧告内容と講じた措置内容を衛生委員会へ遅滞なく報告<安衛則第14条の3(3)(4)>

◆産業医の職務内容等の労働者への周知(安衛法第101条第2項)

(省令)
 産業医の職務内容等の周知事項と方法(掲示・備付け、書面交付、PCによる確認)(安衛法第101条第2項)<安衛則第98条の2(1)(2)>
  ・産業医の職務内容
  ・産業医に対する健康相談の申出方法
  ・産業医による労働者の心身の状態に関する情報の取扱い方法

◆その他産業医に関すること

(省令)
 産業医が解任・辞任したときは、遅滞なく(概ね1月以内)衛生委員会に報告<安衛則第13条(4)>
 産業医は労働者の健康管理に係る医学の知識・能力の維持向上に努める<安衛則第13条(7)>
 産業医の権限を明確にする<安衛則第14条の4(1)(2)>
  ・事業者等に対する意見陳述について
  ・必要な情報の収集について
  ・緊急時の措置の指示について
 産業医の勧告、衛生委員会の意見や措置内容を記録し、3年間保存<安衛則第14条の3(2)>
 産業医が衛生委員会に対し必要な調査審議を求めることができる<安衛則第23条(5)>
 労働者の心身の状態の情報の取り扱いに関する指針の公表(安衛法第104条第3項)<安衛則第98条の3>

◆施行日

 平成31年4月1日(以下のものを除く。)
 割増賃金の適用猶予廃止はH35.4.1
 限度、特別条項、上限の中小企業への適用はH32.4.1

※えひめ衛生管理者交流会における愛媛労働局労働基準部健康安全課資料から掲載。

◆「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の 労働安全衛生法及びじん肺法関係の解釈等」については、こちらをご覧ください。【愛媛産保】

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