産業保健コラム

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労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針(平成31年4日1日適用)のポイント

2018年10月


【ポイント1】
・目的は、労働者の健康確保措置の実施、事業者が負う民事上の安全配慮義務の履行

【ポイント2】
・当該事業場において、情報の取扱いに関する規定(取扱規定)を定め、労使で共有

【ポイント3】
・労働安全衛生法上労働者の同意を得なくても収集できる情報であっても、取り扱う目的及び取扱方法等について、労働者に周知したうえで収集する必要あり

【ポイント4】
・健康診断の再検査・精密検査の結果、がん検診の結果などの労働安全衛生法令において事業者が直接取り扱うことが規定されていない情報の収取については、個人情報保護法第17条第2項に基づき労働者本人の同意が必要

「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」を公表(平成31年4日1日適用)は、こちらです。【愛媛産保】

【注意点:指針より抜粋】
(9)心身の状態の情報の取扱いの原則 ③の心身の状態の情報について、「あらかじめ労働者本人の同意を得ることが必要」としているが、個人情報の保護に関する法律第 17 条第2項各号に該当する場合は、あらかじめ労働者本人の同意は不要である。また、労働者本人が自発的に事業者に提出した心身の状態の情報については、「あらかじめ労働者本人の同意」を得たものと解されるが、当該情報について事業者等が医療機関等に直接問い合わせる場合には、別途、労働者本人の同意を得る必要がある。

◆「事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き」は、こちらです。【厚生労働省】

 

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