2018年05月
常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督 署長に届け出なければならないとされています。
就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
次に掲載しております「モデル就業規則」の規程例や解説を参考に、各事業場の実情に応じた就業規則の作成・届出をお願いします。
※モデル就業規則 (平成30年1月)Word 全体版、モデル就業規則の改正概要、外国語版(英語、中国語、ポルトガル語、ベトナム語)等は、こちらをご覧ください。【厚生労働省】
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