産業保健コラム

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ホルマリン(ホルムアルデヒド)は、一般定期健康診断です

2018年06月


 ホルマリン(ホルムアルデヒド)等のガスを発散する場所における業務に常時従事させる労働者の健康診断は、労働安全衛生規則第45条第1項に基づき、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、一般定期健康診断を行う必要があります。

【安衛則関係事項:平成20年2月29日 基発第0229001号】

(1) 第13条関係

 ホルムアルデヒド等は、第1項第2号ヲの「これらに準ずる有害物」に該当するものであること。
 なお、第1項第2号に掲げる業務に常時従事する労働者に対しては、第45条第1項に基づき、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、一般定期健康診断を行う必要があることに留意すること。

(2) 第44条及び第45条関係

 ホルムアルデヒドが原因で、ヒトに対してまれに鼻咽頭がんが見られるとされていることから、第45条第1項の規定に基づき、ホルムアルデヒド等のガスを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対して実施する健康診断においては、特に「自覚症状及び他覚症状」の項目で鼻咽頭がんに関する症状に留意する必要があること。

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