2018年10月
(省令)
面接指導の要件として月80時間越えで疲労の蓄積が認められる者で申出者(現行:月100時間越えで疲労の蓄積が認められる者で申出者)(安衛法第66条の8第1項)<安衛則第52条の2(1)、第52条の3(1)>
労働者への労働時間情報の通知<安衛則第52条の2(3)>
(省令)
研究開発業務については、月100時間越えの者については医師による面接指導の実施(申出不要)<安衛則第52条の7の2(1)(2)>
・面接指導を実施するため労働者の労働時間状況の把握【タイムカード、PCでの記録、3年間保存】
(省令)
面接指導を実施するための労働時間状況把握(安衛法第66条の8の3)<安衛則第52条の7の3(1)(2)>
・タイムカード・PCの使用時間の記録
・記録を作成し、3年間保存
平成31年4月1日(以下のものを除く。)
割増賃金の適用猶予廃止はH35.4.1
限度、特別条項、上限の中小企業への適用はH32.4.1
※えひめ衛生管理者交流会における愛媛労働局労働基準部健康安全課資料から掲載。
◆「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の 労働安全衛生法及びじん肺法関係の解釈等」は、こちらをご覧ください。【愛媛産保】
メンタルヘルスに関する様々なサポートについてのサイトです