産業保健コラム

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高純度結晶性シリカの取扱作業に伴う留意点

2018年10月


 厚生労働省では、結晶質シリカを安全データシート(SDS)制度の対象化学物質として位置づけ、譲渡・提供者に対して有害情報の提供を義務付けるとともに、製造・取扱事業者に対してリスクアセスメントの実施を義務付けることで、健康障害対策の徹底を図っています。

 しかし、今般、半導体封止材の製造において高純度結晶性シリカ(99.0%以上のものをいう。以下同じ。)の微小粒子(平均粒径約1μmのものをいう。以下同じ。)を取り扱う事業場でじん肺法及び粉じん則に基づく粉じんばく露防止対策が十分に講じられていなかったことが原因で、複数の労働者が急性のじん肺(通常よりも極めて短期間でじん肺を発症する事案)が発症しました。

 高純度結晶性シリカの微小粒子を取り扱う際は、事業者は通達に基づくより厳密な漏洩防止、粉じんばく露濃度の低減対策を行うようお願いします。

◆愛媛労働局発出「高純度結晶性シリカの取扱作業に伴う留意点について」は、こちらをご覧ください。【愛媛産保】

◆「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政及び規則一部を改正する省令の施行について(平成29年8月3日付け基発0803第6号)は、こちらをご覧ください。【愛媛産保】

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