産業保健コラム

スタッフ

【相談無料】愛媛労働局 雇用環境・均等室にハラスメント対応相談窓口が開設されています

2018年10月


 開設期間は、平成30年4月2日(月)から平成30年12月28日(金)です。

 愛媛労働局があなたのお力になります!
 匿名でも大丈夫 プライバシーは厳守します。まずは相談してください!!

 相談は無料です!

愛媛労働局 ハラスメント対応特別相談窓口

 受付時間  8時30分~17時15分(閉庁時刻)

 ※時間をかけて、丁寧にご相談に対応しています。できるだけお早めにお電話またはご来庁ください。

 電話番号 089-935-5222
 住 所 愛媛県松山市若草町4-3 松山若草合同庁舎6階

 上司・同僚からの妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントや妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする解雇等の不利益取扱いについてご相談いただけます。
 そのほか、職場におけるセクシュアルハラスメントやパワーハラスメントについてもご相談いただけます。
 働く人も、企業の担当者の方もご相談ください。

相談窓口については、こちらをご覧ください。【愛媛労働局】

【セクシュアルハラスメント(セクハラ)とは】

 職場において、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗(しつよう)な誘い、身体への不必要な接触など、意に反する性的な言動が行われ、拒否したことで不利益を受けたり、職場の環境が不快なものとなることをいいます。

【パワーハラスメント(パワハラ)とは】

 同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えられたり、職場環境を悪化させられる行為をいいます。

【妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱い、および妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントとは】

 妊娠・出産したこと、育児や介護のための制度を利用したこと等を理由として、事業主が行う解雇、減給、降格、不利益な配置転換、契約を更新しない(契約社員の場合)といった行為を「不利益取扱い」といいます。
 また、妊娠・出産したこと、育児や介護のための制度を利用したこと等に関して、上司・同僚が就業環境を害する言動を行うことを「ハラスメント」といいます。

ハラスメント対応特別相談窓口

愛媛労働局ハラスメント対応窓口

職場でつらい思いしていませんか?(パンフレット)【愛媛労働局】

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