産業保健コラム

スタッフ

健康経営優良法人認定制度(健康経営)における産業保健総合支援センター及び地域産業保健センターの活用

2018年11月


健康経営優良法人認定制度とは、地域の健康課題に即した取組や日本健康会議()が進める健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。

健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として社会的に評価を受けることができる環境を整備することを目標としています。

本制度では、規模の大きい企業や医療法人等を対象とした「大規模法人部門」と、中小規模の企業や医療法人等を対象とした「中小規模法人部門」の2つの部門により、それぞれ「健康経営優良法人」を認定しています。

日本健康会議とは、少子高齢化が急速に進展する日本において、国民一人ひとりの健康寿命延伸と適正な医療について、民間組織が連携し行政の全面的な支援のもと実効的な活動を行うために組織された活動体です。経済団体、医療団体、保険者などの民間組織や自治体が連携し、職場、地域で具体的な対応策を実現していくことを目的としています。

※健康経営は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

日本健康会議において「健康経営優良法人2019(中小規模法人部門)」認定の申請受付期間は、平成30年8月31日(金)~11月30日(金)消印有効 ですが、来年度の申請に向けて取り組まれませんか。

愛媛産業保健総合支援センター及び各地域産業保健センターの活用の程よろしくお願いいたします。

※申請書の提出先は、加入する保険者により以下のとおり異なります。
① 全国健康保険協会(協会けんぽ)
→ 健康経営優良法人認定事務局
② 健康保険組合
→ 健康保険組合(健康保険組合連合会において取りまとめの上、認定事務局に提出されます)
③ 全国土木建築国民健康保険組合
→ 全国土木建築国民健康保険組合 健康支援室(土木建築国保組合において取りまとめの上、認定事務局に提出されます)
④ ③以外の国民健康保険組合、共済組合(保険者が「健康宣言」事業を実施している必要があります)
→ 健康経営優良法人認定事務局

健康経営優良法人 2019(中小規模法人部門)認定基準解説書の認定基準には、

次の1~5の項目の全てを満たすこと。
1 「経営理念・方針(経営者の自覚)」の評価項目を満たすこと。(必須項目)
2 「組織体制」の評価項目を満たすこと。(必須項目)
3 「制度・施策実行」における(1)~(3)の中項目から、下記の項目数以上の評価項目を満たすこと。
(1)「従業員の健康課題の把握と必要な対策の検討」(4項目中2項目以上)
(2)「健康経営の実践に向けた基礎的な土台づくりとワークエンゲイジメント」(少なくとも1項目)
(3)「従業員の心と身体の健康づくりに向けた具体的対策」(7項目中3項目以上及び必須1項目)
4 「評価・改善」の評価項目を満たすこと。(必須項目)
5 「法令遵守・リスクマネジメント」の評価項目を満たすこと。(必須項目)

原則として、「2017 年 4 月 1 日より申請日までの期間における取組(長期的な取組において、その実施期間の一部が含まれている場合も可)」が審査の対象であるが、下記の評価項目のうち、「健康宣言の社内外への発信」、「健康づくり担当者の設置」、「④健康増進・過重労働防止に向けた具体的目標(計画)の設定」等の組織の体制整備に関する評価項目については、認定基準に適合する状態に至った時点が 2017 年 4 月 1 日以前であっても申請日時点で当該状況が維持されていれば適合とする。

と記載されております。

【抜粋】
中項目(3)「従業員の心と身体の健康づくりに向けた具体的対策」
(7項目中3項目以上及び必須1項目)
【項目番号3-3-1】
(小項目)保健指導
(評価項目)⑨保健指導の実施又は特定保健指導実施機会の提供に関する取り組み
○設置趣旨
本項目は、従業員の生活習慣病の重症化を予防するため、生活習慣の改善等を促す保健指導の実施又は保険者による特定保健指導の実施のための時間的、空間的配慮等の取り組みを行っているかを問うものである。
○適合基準
本項目は、以下①又は②のいずれかを満たすことをもって適合とする。【選択式】
① 労働安全衛生法に基づく一般定期健康診断等の結果、特に健康の保持に努める必要があると認められる従業員に対し、医師又は保健師による保健指導の機会を提供していること。
② 保険者による特定保健指導の実施を促すため、指導時間の就業時間認定又は特別休暇認定や指導のための場所の提供等の取り組みを行っていること。
※保健指導、特定保健指導については、29 ページを参照

適合例)

① 保健指導の場合
定期健診の結果、保健指導が必要とされた対象者に対して、産業医保健師による保健指導の実施
・定期健診の結果、保健指導が必要とされた対象者に対して、地域産業保健センターによる保健指導への申込

 

健康経営優良法人認定制度 【経済産業省】

健康経営優良法人 2019(中小規模法人部門)認定基準解説書 【経済産業省】

 

健康経営の推進 【経済産業省】

健康経営の推進について 【経済産業省 ヘルスケア産業課】

都道府県産業保健総合支援センターは、こちらです。【愛媛産保】

記事一覧ページへ戻る