産業保健コラム

スタッフ

墜落制止用器具に係る質疑応答集のご案内

2018年12月


平成 30 年 11 月

厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課

目次

1 墜落制止用器具の定義……………………………………. 2
2 施行日及び経過措置……………………………………… 2
3 墜落制止用器具の選択……………………………………. 3
4 特別教育の対象作業……………………………………… 4
5 特別教育の科目の省略……………………………………. 6
6 特別教育の実施者……………………………………….. 9
7 特別教育の記録…………………………………………. 9
8 その他……………………………………………….. 10

(注記)
旧規格:「安全帯の規格」(平成 14 年厚生労働省告示第 38 号)
新規格:2019 年1月に告示予定の「墜落制止用器具の規格」

1 墜落制止用器具の定義

【質問1-1】
安全帯と墜落制止用器具はどう違うのか。

(答)
「墜落制止用器具」には、従来の「安全帯」に含まれていたワークポジショニング(身体を作業箇所に保持すること)用の器具である旧規格のU字つり用胴ベルト型安全帯(以下、「U字つり用胴ベルト」といいます。)は含まれません。
なお、法令用語としては「墜落制止用器具」となりますが、建設現場等において従来の呼称である「安全帯」、「一本つり胴ベルト型安全帯」、「ハーネス型安全帯」といった用語を使用することは差し支えありません。

2 施行日及び経過措置

【質問2-1】
施行日(2019 年2月1日)以降、一本つりの胴ベルト型墜落制止用器具は高さ 6.75メートルを超える箇所で使用できなくなるのか。経過措置はないのか。

(答)
使用できません。
ただし、経過措置により、2019 年8月1日以前に製造された安全帯(胴ベルト型(一本つり、U字つり)、ハーネス型のいずれも含む。)であって、旧規格に適合しているのについては、2022 年1月1日までの間、要求性能墜落制止用器具とみなされますので、高さに関わらず使用可能です。

【質問2-2】
施行日(2019 年2月1日)以降、U字つり用胴ベルトは使用できなくなるのか。経過措置はないのか。

(答)
U字つり用胴ベルトについては、ワークポジショニング用の器具として使用することは差し支えありませんが、施行日(2019 年2月1日)以降、墜落制止用器具には該当しませんので、高さ2メートル以上の箇所で作業を行う場合、墜落制止用器具(フルハーネス型又は一本つり胴ベルト型(高さ 6.75 メートルを超える箇所ではフルハーネス型))との併用が必要になります。
ただし、経過措置により、2019 年8月1日以前に製造された安全帯(胴ベルト型(一本つり、U字つり)、ハーネス型のいずれも含む。)であって、旧規格に適合しているものについては、2022 年1月1日までの間、要求性能墜落制止用器具とみなされますので、高さに関わらず使用可能です。

3 墜落制止用器具の選択

【質問3-1】
高さ 6.75 メートルを超える箇所での作業と、高さ 6.75 メートル以下の箇所での作業が混在するとき、常時フルハーネス型を使ってもよいか。

(答)
問題ありません。
フルハーネス型は高さによる使用制限はなく、「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」(平成 30 年6月 22 日付け基発 0622 第2号)「第4 墜落制止用器具の選定」の「1 基本的な考え方」においても、「墜落制止用器具は、フルハーネス型を原則とすること」とされています。
さらに、取付設備の高さや作業者の体重に応じたショックアブソーバのタイプとランヤードの長さ(ロック付き巻取り器を備えるものを含む。)を適切に選択することも必要です。

4 特別教育の対象作業

【質問4-1】
高さ2メートル以上の箇所でフルハーネス型を使っている人は、全員、特別教育を行わなければならないか。

(答)
法令で特別教育が義務付けられるのは、「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務」に限られます。
したがって、作業床が設けられている箇所においての作業、胴ベルト型墜落制止用器具を用いて行う作業については、特別教育は義務づけられません。
なお、旧規格に適合しているフルハーネス型安全帯を使用して、高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて作業を行う場合においても、特別教育は必要です。

【質問4-2】
高所作業車を用いた作業についても、特別教育を行わなければならないか。

(答)
高所作業車のバスケット内での作業であれば、通常、作業床があると認められるため、特別教育は義務付けられません。
なお、高所作業車のバスケット内で作業する場合であっても、高さが 6.75 メートルを超える箇所で作業を行う場合には、フルハーネス型墜落制止用器具の使用が義務付けられます。

【質問4-2】
高所作業車を用いた作業についても、特別教育を行わなければならないか。

(答)
高所作業車のバスケット内での作業であれば、通常、作業床があると認められるため、特別教育は義務付けられません。
なお、高所作業車のバスケット内で作業する場合であっても、高さが 6.75 メートルを超える箇所で作業を行う場合には、フルハーネス型墜落制止用器具の使用が義務付けられます。

【質問4-3】
「作業床」とはどのようなものか。

(答)
法令上具体的な定義はありませんが、一般的には、足場の作業床、機械の点検台など作業のために設けられた床を指します。
また、ビルの屋上、橋梁の床板など、平面的な広がりを持った建築物の一部分であって、通常その上で労働者が作業することが予定されているものについても作業床となると考えられます。具体的な判断は、所轄の労働基準監督署にご相談ください。

【質問4-4】
身を乗り出す作業、手すりがない場所や開口部での作業について、特別教育が必要か。

(答)
一般的に、作業床上での作業であれば特別教育は義務付けられません。具体的な判断は、所轄の労働基準監督署にご相談ください。
なお、高さが2メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けること又は労働者に墜落制止用器具を使用させること等が義務づけられます。

【質問4-5】
高さ2メートル以上の箇所でフルハーネス型墜落制止用器具を着用して通行や昇降をするだけの場合、特別教育は必要か。

(答)
「通行」や「昇降」をするだけの場合、特別教育は必要ありません。

【質問4-6】
「通行」「昇降」の定義はあるか。工事の進捗確認、点検なども「通行」「昇降」に含まれるか。

(答)
法令上の定義はありませんが、一般的に、「通行」とは、通っていくという意味、「昇降」とは、昇ったり降りたりするという意味であり、それ以外の行為(工事の進捗確認、現場巡視、点検など)は、「通行」や「昇降」にはあたりません。
ただし、昇降を主たる目的として、昇降しながら昇降用の設備(はしご等)の健全性等を確認するような場合は「昇降」に含まれます。

5 特別教育の科目の省略

【質問5-1】
特別教育は、2019 年2月1日までに、全員が受けなければならないのか。科目の省略はないのか。

(答)
一般には、必ずしも全員ではなく、高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務に就く者に対しては、2019 年2月1日までに特別教育を行わなければなりません。ただし、一定の経験のある者については、以下のとおり、一部の科目の省略が可能です。(平成 30 年6月 22 日付け基発 0622 第1号)
① 施行日(2019 年2月1日)時点において、高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところでフルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に6月以上従事した経験を有する者は、「作業に関する知識」、「墜落制止用器具(フルハーネス型のものに限る。以下同じ。)に関する知識」、「墜落制止用器具の使用方法等」の科目を省略できます。
② 施行日(2019 年2月1日)時点において、高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところで胴ベルト型を用いて行う作業に6月以上従事した経験を有する者は、「作業に関する知識」の科目を省略できます。
③ 足場の組立て等特別教育受講者又はロープ高所作業特別教育受講者は、「労働災害の防止に関する知識」の科目を省略できます。
なお、改正省令公布後施行日(2019 年2月1日)より前に、改正省令による特別教育の科目の全部又は一部について受講した者については、当該受講した科目を施行日以降に再度受講する必要はありません。

<参考:特別教育について(安衛則第 36 条、安全衛生特別教育規程第 24 条)>

<学科教育>

科目 作業に関する知識     時間 1時間

範囲
①作業に用いる設備の種類、構造及び取扱い方法
②作業に用いる設備の点検及び整備の方法
③作業の方法

科目 墜落制止用器具(フルハーネス型のものに限る。以下同じ。)に関する知識

時間 2時間

範囲
①墜落制止用器具のフルハーネス及びランヤードの種類及び構造
②墜落制止用器具のフルハーネスの装着の方法
③墜落制止用器具のランヤードの取付け設備等への取付け方法及び選定    方法
④墜落制止用器具の点検及び整備の方法
⑤墜落制止用器具の関連器具の使用方法

科目 労働災害の防止に関する知識  時間 1時間

範囲
①墜落による労働災害の防止のための措置
②落下物による危険防止のための措置
③感電防止のための措置
④保護帽の使用方法及び保守点検の方法
⑤事故発生時の措置
⑥その他作業に伴う災害及びその防止方法

科目 関係法令        時間 0.5 時間

範囲 労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則中の関係   条項

<実技教育>

科目 墜落制止用器具の使用方法等   時間 1.5 時間

範囲
①墜落制止用器具のフルハーネスの装着の方法
②墜落制止用器具のランヤードの取付け設備等への取付け方法
③墜落による労働災害防止のための措置
④墜落制止用器具の点検及び整備の方法

【質問5-2】
「足場の組立て等作業主任者技能講習」の修了者は、特別教育の科目を省略できるか。また、「とび技能士」などは特別教育の一部省略はできないか。

(答)
特別教育の一部省略の条件等は【質問5-1】(答)のとおりですので、「足場の組立て等作業主任者技能講習の修了」や「とび技能士」をもって特別教育の一部の科目の省略はできません。【質問5-1】(答)の要件に該当するかどうかで判断してください。

【質問5-3】
科目省略の要件に、「6月以上従事した経験」とあるが、この経験は胴ベルト型又はフルハーネス型を用いた作業であれば、どのような作業でもいいか。

(答)
高さが2メートル以上の箇所での作業であれば、作業内容に限定はありませんが、「6月以上従事した経験」に該当するためには、継続的にその作業に就いている必要があります。

【質問5-4】
「6月以上従事した経験」の証明に、定められた基準はあるか。

(答)
一般的には、当該労働者を雇用する(していた)事業者が証明することになると思われます。
証明に関して、法令で定められた基準・様式等はありません

【質問5-5】
「6月以上従事した経験」の考え方について、特別教育受講時点では6ヶ月の経験がないが、施行日(2019 年2月1日)時点では6ヶ月以上の経験がある見込みであるとき、特別教育の一部省略はできるか。

(答)
6ヶ月以上の経験を見込み、施行日より前に科目の一部を省略して特別教育を受講いただくことは問題ありません。
ただし、施行日において経験が足りない場合には、省略した科目の補講が必要となりますので、ご注意ください。

6 特別教育の実施者

【質問6-1】
特別教育は、外部の教育機関で受講しなければならないのか。

(答)
法令では、事業者に、特別教育の実施を義務付けておりますので、事業者が自ら特別教育を実施するのは、当然、差し支えありません。

【質問6-2】
特別教育の講師要件はあるか。

(答)
特別の資格要件はありませんが、特別教育の科目について十分な知識、経験を有する者でなければなりません。(平成 27 年8月5日付け基発 0805 第1号)

7 特別教育の記録

【質問7-1】
特別教育の修了証や書類の保存義務はあるのか。

(答)
事業者は、特別教育を行ったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成し、これらを3年間保存しなければなりません。

墜落制止用器具に係る質疑応答集は、こちらをご覧ください。【厚生労働省】

◆「安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!」チラシは、こちらをご覧ください。【厚生労働省】

記事一覧ページへ戻る