2019年01月
各市町村が作成されている自殺対策計画り重点施策に、「高齢者」と「生活困窮者」への自殺対策の推進があります。
推進計画を検討する際、なぜなのかということになると思いますが、その際、「精神障害の労災認定」の「業務以外の心理的負荷による発病かどうか」が参考になると思います。
「業務以外の心理的負荷による発病かどうか」については、「業務以外の心理的負荷評価表」を用い、心理的負荷の強度を評価し、「Ⅲ」に該当する出来事が複数ある場合などは、それが発病の原因であるといえるか、慎重に判断するとされています。
(別表2) 業務以外の心理的負荷評価表のその中に、
出来事の類型 具体的な出来事 心理的負荷の強度
①自分の出来事 離婚又は夫婦が別居した Ⅲ
自分が重い病気やケガをした又は流産した Ⅲ
②自分以外の家族 配偶者や子供、親又は兄弟が死亡した Ⅲ
・親族の出来事 配偶者や子供が重い病気やケガをした Ⅲ
親類の誰かで世間的にまずいことをした人が出た Ⅲ
③金銭関係 多額の財産を損失した又は突然大きな支出があった Ⅲ
④事件、事故、 天災や火災などにあった又は犯罪に巻き込まれた Ⅲ
災害の体験
自分の出来事の定年退職は、Ⅰですが、定年退職後にもいろいろな出来事が起こりますので、その出来事の際には、特段の配慮が必要となります。
◆「精神障害の労災認定」は、こちらをご覧ください。【厚生労働省】
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