産業保健コラム

スタッフ

業務以外の心理的負荷評価表における出来事の類型の心理的負荷強度Ⅲ

2019年01月


 各市町村が作成されている自殺対策計画り重点施策に、「高齢者」「生活困窮者」への自殺対策の推進があります。
 推進計画を検討する際、なぜなのかということになると思いますが、その際、「精神障害の労災認定」の「業務以外の心理的負荷による発病かどうか」が参考になると思います。

 「業務以外の心理的負荷による発病かどうか」については、「業務以外の心理的負荷評価表」を用い、心理的負荷の強度を評価し、「Ⅲ」に該当する出来事が複数ある場合などは、それが発病の原因であるといえるか、慎重に判断するとされています。

(別表2) 業務以外の心理的負荷評価表のその中に、

出来事の類型   具体的な出来事          心理的負荷の強度

①自分の出来事  離婚又は夫婦が別居した             Ⅲ
         自分が重い病気やケガをした又は流産した     Ⅲ

②自分以外の家族 配偶者や子供、親又は兄弟が死亡した       Ⅲ
・親族の出来事  配偶者や子供が重い病気やケガをした       Ⅲ
         親類の誰かで世間的にまずいことをした人が出た  Ⅲ

③金銭関係    多額の財産を損失した又は突然大きな支出があった Ⅲ

④事件、事故、  天災や火災などにあった又は犯罪に巻き込まれた  Ⅲ
災害の体験

 自分の出来事の定年退職は、Ⅰですが、定年退職後にもいろいろな出来事が起こりますので、その出来事の際には、特段の配慮が必要となります。

◆「精神障害の労災認定」は、こちらをご覧ください。【厚生労働省】

記事一覧ページへ戻る