産業保健コラム

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働き方改革関連法により2019年4月1日から「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます リーフレットのご案内

2019年03月


 厚生労働省ホームページに、事業主・産業医・その他産業保健関係者への働き方改革関連法により2019年4月1日から「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます リーフレットが掲載されましたのでご案内いたします。

【Part1】産業医・産業保健機能の強化

 長時間労働やメンタルヘルス不調によって、健康リスクが高い状況にある労働者を見逃さないため、産業医による面接指導や健康相談等を確実に実施します。

《Chapter1》 産業医の活動環境の整備

 産業医の独立性・中立性を高めることなどによって、産業医等が産業医学の専門的立場から労働者一人ひとりの健康確保のために、より一層効果的な活動を行いやすい環境を整備します。

Section1 産業医の独立性・中立性の強化

 ・Point1 産業医の独立性・中立性の強化
 ・Point2 産業医の知識・能力の維持向上
 ・Point3 産業医の辞任・解任時の衛生委員会等への報告

Section2 産業の権限・情報提供の充実・強化

 ・Point1 産業医の権限の具体化
 ・Point2 産業医等に対する労働者の健康管理等に必要な情報の提供
 ・Point3 産業医が勧告しようとするときの事業者に対する意見の求め、
  産業医から勧告を受けたときの勧告の内容等の記録・保存

Section3 産業医の活動と衛生委員会等の関係強化

 ・Point1 産業医の勧告を受けたときの衛生委員会等への報告
 ・Point2 産業医による衛生委員会等に対する調査審議の求め
 ・Point3 安全委員会、衛生委員会等の意見等の記録・保存

《Chapter2》 健康相談体制の整備、健康情報の適正な取扱い

 労働者が産業医等に直接相談できるようにするための環境整備やその仕組みが労働者に周知されるようにします。

 面接指導や健康診断の結果など、労働者の健康情報が適正に取り扱われ、労働者が安心して産業医に健康相談等を受けられるようにします。そのための取組として、健康情報の事業場内での取扱規定の明確化・適正化が推進されるようにします。

 ・Point1 労働者からの健康相談に適切に対応するために必要な体制の整備等
 ・Point2 労働者の心身の状態に関する情報の取扱い
 ・Point3 産業医等の業務の内容等の周知・

【Part2】長時間労働者に対する面接指導等

 長時間労働やメンタルヘルス不調などにより、健康リスクが高い状況にある労働者を見逃さないため、医師による面接指導が確実に実施されるようにし、労働者の健康管理を強化します。

 ・Point1 労働時間の状況の把握
 ・Point2 労働者への労働時間に関する情報の通知
 ・Point3 医師による面接指導の対象となる労働者の要件
 ・Point4 研究開発業務従事者に対する医師による面接指導

◆当「働き方改革関連法により2019年4月1日から「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」 が強化されます リーフレットは、Pointに解釈等が記載されており、わかりやすくなっておりますので、是非ともご覧ください。【厚生労働省】

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