産業保健コラム

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過労死等防止対策推進法(過労死等の定義)

2017年06月


過労死等防止対策推進法の目的と定義

〈1) 目的
近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死等が、 本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失であることに鑑み、過労死等に関する調査研究等について定めることにより、過労死等の防止のための対策を推進し、もって過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることので きる社会の実現に寄与することを目的としています。

〈2) 定義
「過労死等」とは、
①業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡
②業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
③これらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害
をいうこととされ、我が国の法律上初めて「過労死等」の定義が規定されました。
これらの疾病は、業務上の疾病の範囲を定めた労働基準法施行規則別表第1の2の第8号、第9号に列挙される疾病に該当するものです。(厚生労働省)

 ※平成28年度版過労死等防止対策白書の詳細は、こちらをご覧ください。

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