2018年8月20日
厚生労働省では、平成25年度より全国労働衛生週間準備期間である毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」と位置付け、集中的・重点的な取組を行っておりますので、事業者の皆様におかれましては、月間中に次の事項の実施をよろしくお願いいたします。
◆実施事項
1 健康診断の実施、健康診断の結果についての医師からの意見聴取及び健康診断実施後の措置の徹底
2 健康診断結果の記録の保存の徹底
3 一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師又は保健師による保健指導の実施
4 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく医療保険者が行う特定健康診査・保健指導との連携
5 小規模事業場における産業保健総合支援センターの地域窓口の活用
6 平成29年8月4日付け基発0804第4号「定期健康診断等における診断項目の取扱い等について」等の周知
7 平成30年2月5日付け基発0205第2号「特定健康診査等の実施に関する協力依頼について」等の周知
◆派遣労働者に対する留意事項
1 派遣元事業場は、一般健康診断、派遣先事業場は、特殊健康診断を行う。
2 派遣元事業場は、一般健康診断及び特殊健康診断結果の保存、派遣先事業場は、特殊健康診断の保存を行う。
3 派遣労働者に対する一般健康診断の事後措置の実施については、派遣元事業場にその義務が課せられているが、派遣先事業場でなければ実施できない事項等もあり、派遣元事業場と派遣先事業場が十分な連絡調整を行う。
◆その他
産業医の選任義務のない小規模事業場においては、産業保健総合支援センターの地域窓口(地域産業保健センター)の健康診断結果についての医師からの意見聴取、脳・心臓疾患のリスクが高い労働者に対する保健指導支援を活用する。
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