新着情報

平成28年「労働安全衛生調査(実態調査)」の結果概況の公表

2017年9月11日


・厚生労働省は、「平成 28 年労働安全衛生調査(実態調査)」の結果を取りまとめ公表しました。

・労働安全衛生調査は、周期的にテーマを変えて調査を行っており、平成 28 年は、第 12 次労働災害防止計画の重点施策を中心に、事業所が行っている労働災害防止活動及び安全衛生教育の実施状況等の実態並びにそこで働く労働者の仕事や職業生活における不安やストレス、受動喫煙等の実態について調査を行っております。

・今回の調査では、17 大産業に属し常用労働者を 10 人以上雇用する民営事業所のうちから無作為に抽出した約 14,000 事業所並びに当該事業所に雇用される常用労働者及び受け入れた派遣労働者のうちから無作為に抽出した約 18,000 人を調査客体とし、それぞれ 9,564 事業所及び 10,109 人から有効回答を得ました。【厚生労働省】

 

【調査結果のポイント】

◆〔事業所調査〕

1 リスクアセスメントを実施している事業所の割合は 46.5%(平成 27 年調査 47.5%)
2 メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は 56.6%(平成 27 年調査 59.7%)そのうち、ストレスチェックをした事業所の割合は 62.3%(平成 27 年調査 22.4%)
3 受動喫煙防止対策に取り組んでいる事業所の割合は 85.8%(平成 27 年調査 87.6%)

◆〔労働者調査〕

1 現在の自分の仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み、ストレスとなっていると感じる事柄がある労働者は 59.5%(平成 27 年調査 55.7%)
ストレスとなっていると感じている事柄(主なもの3つ以内)は「仕事の質・量」が、53.8%(平成 27 年調査 57.5%)と最も多い
2 職場で他の人のたばこの煙を吸引すること(受動喫煙)がある労働者は 34.7%(平成 27 年調査 32.8%)そのうち、不快に感じること、体調が悪くなることがある労働者は 37.1%

【抜粋】

◆3 メンタルヘルス対策に関する事項

(1) メンタルヘルス不調により連続1か月以上休業又は退職した労働者の状況
・過去 1 年間(平成 27 年 11 月1日から平成 28 年 10 月 31 日までの期間。以下同じ。)にメンタルヘルス不調により連続1か月以上休業した労働者(受け入れている派遣労働者を除く。以下、本項では同じ。)の割合は0.4%[平成27年調査 0.4%]、退職した労働者の割合は 0.2%[同 0.2%]となっている。
・産業別にみると、連続 1 か月以上休業した労働者は「情報通信業」が 1.2%と最も高く、退職した労働者は「医療,福祉」が 0.4%と最も高くなっている。
(2) メンタルヘルス対策への取組状況
・メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は 56.6%[平成 27 年調査 59.7%]となっている。
・取組内容(複数回答)をみると、「労働者のストレスの状況などについて調査票を用いて調査(ストレスチェック)」が 62.3%[同 22.4%]と最も多く、次いで「メンタルヘルス対策に関する労働者への教育研修・情報提供」が 38.2%[同 42.0%]、「メンタルヘルス対策に関する事業所内での相談体制の整備」が 35.5%[同 44.4%]となっている。

◆4 受動喫煙防止対策に関する事項

・受動喫煙防止対策に取り組んでいる事業所の割合は 85.8%[平成 27 年調査 87.6%]となっている。
・産業別にみると、「電気・ガス・熱供給・水道業」が 98.4%と最も高く、次いで「金融業,保険業」が 96.9%、「複合サービス事業」が 96.2%となっている。
・禁煙・分煙の状況をみると、「事業所の建物内全体(執務室、会議室、食堂、休憩室、商談室等含む)を禁煙とし、屋外のみ喫煙可能としている」が 39.3%[同 38.1%]と最も多く、次いで「事業所の内部に空間的に隔離された喫煙場所(喫煙室)を設け、それ以外の場所は禁煙にしている」が22.9%[同25.9%]、「屋外を含めた事業所敷地内全体を禁煙にしている」が 14.0%[同 15.2%]となっている。

・また、受動喫煙防止対策に取り組んでいる事業所のうち、禁煙・分煙以外の取組をしている事業所の割合は、44.3%[同 45.2%]となっている。
取組内容(複数回答)をみると、「喫煙可能区域を事業所内に掲示等して周知している」が 48.1%[同 47.6%]と最も多く、次いで「喫煙可能区域において、たばこの煙を低減する装置(空気清浄装置)を設置している」が 25.6%[同29.5%]となっている。

◆5 長時間労働者に対する取組に関する事項

・平成 28 年7月1日が含まれる 1 か月間に 45 時間を超える時間外・休日労働をした労働者(受け入れている派遣労働者を除く。以下、本項では同じ。)の割合は 6.6%[平成 27 年調査 7.2%]となっている。
・時間外・休日労働時間階級をみると、「45 時間超 80 時間以下」は 5.8%[同 6.1%]、「80 時間超 100 時間以下」は 0.6%[同 0.8%]、「100 時間超」は 0.3%[同 0.3%]となっている。

・平成 28 年7月1日が含まれる 1 か月間に 45 時間を超える時間外・休日労働をした労働者がいる事業所について、医師による面接指導の申し出のあった労働者がいた事業所の割合は「45 時間超 80 時間以下」が 4.9%[同 4.9%]、「80 時間超 100 時間以下」が 13.3%[同 15.2%]、「100 時間超」が 27.0%[同 19.7%]となっている。このうち医師による面接指導を実施した事業所の割合をみると、「45 時間超 80 時間以下」が 45.9%[同 58.4%]、「80 時間超 100時間以下」が 60.0%[同 76.8%]、「100 時間超」が 68.3%[同 81.3%]となっている。

詳細は、こちらをご覧ください。【厚生労働省】