産業保健コラム

スタッフ

エチルベンゼンの3管理等について

2017年09月


 まず、特定しましょう。
 3管理等については、こちらをご覧ください。

*****************************************
特定化学物質障害予防規則等が改正されました
以下の3物質について、健康障害防止措置が義務づけられます。
◆ インジウム化合物
◆ コバルト及びその無機化合物
◆ エチルベンゼン

以下の2物質が、燻蒸作業対象物質になります
◆ エチレンオキシド
◆ 酸化プロピレン
*****************************************
パンフレットは、こちらです。【厚生労働省】

記事一覧ページへ戻る