産業保健コラム

スタッフ

安全衛生委員会等の透明性確保のための議事概要の周知

2017年10月


 あなたの事業場では、安全衛生委員会等の議事概要を従業員に周知していますか。

 安全衛生委員会等の透明性を確保するため、事業者は、安全衛生委員会等の開催の都度、遅滞なく、その議事の概要を従業員に周知しなければならないこととなっています。

 周知の方法は、安全衛生規則第23条第3項第1.2.3号のいずれかの方法となっています。

 安全衛生委員会等の透明性を確保し、全員参加の安全衛生活動にしましょう。

【労働安全衛生規則】
(委員会の会議)
第二十三条 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月一回以上開催するようにしなければならない。
2 前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
3 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。
一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
二 書面を労働者に交付すること。
三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
4 事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを三年間保存しなければならない。

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(3) 委員会の議事録の概要の周知(第23条第3項関係)
安全衛生委員会等の透明性を確保するため、事業者は、安全衛生委員会等の開催の都度、遅滞なく、その議事の概要を労働者に周知させなければならないこととし、その方法として、法第101条第1項に基づく労働者に対する法令等の周知の方法と同様の方法(改正省令による改正前の安衛則第98条の2)を定めたこと。【平成18.2.24 基発第0224003号抜粋】

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