2017年4月25日
粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第58号)が平成29年4月11日に公布され、平成29年6月1日から施行されることとなりました。
当改正省令では、委託研究等により、鉱物等(湿潤なものを除く。)を運搬する船舶の船倉内で鉱物等(湿潤なものを除く。)をかき落とし、又はかき集める作業に伴い清掃を行う作業等についても、粉じんばく露濃度が管理濃度を超える割合が高いことが認められたことから、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号。以下「粉じん則」という。)別表第1及びじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号。以下「じん肺則」という。)別表に定める粉じん作業の範囲並びに粉じん則別表第3に定める呼吸用保護具の使用が必要な作業の範囲を拡大するため、粉じん則及びじん肺則について所要の改正が行われたものです。
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