地域産業保健センターでは、労働者数50人未満の小規模事業場の事業者や小規模事業場で働く人を対象として、労働安全衛生法で定められた保健指導などの産業保健サービスを無料で提供いたします。
※①と④の実施は労働安全衛生法により事業者に義務付けられています。
※①は事業者または労務担当者が労働者の健康診断結果票を相談窓口に持参し、医師から意見を聴取することができます。
※②~④は労働者個人からの申し込みが可能です。
事前に健康相談・面接指導利用申込書に必要事項を記入の上、最寄りのセンターへ提出してください。産業医と日程等について調整の上、健康相談日、場所、時間等についてご案内します。ご不明な点はコーディネーターにお問い合わせください。ご利用をお待ちしております。
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