事業者には労働安全衛生法に基づいた健康診断などの実施義務がありますが、小規模事業場の事業者が独自に医師を確保し、労働者に対する保健指導、健康相談などの産業保健サービスを十分に提供することが困難な状況にあります。
こういった小規模事業場の事業者とそこで働く人々が充実した産業保健サービスを受けられるよう都道府県ごとに地域産業保健センターが設けられています。
地域産業保健センターでは、労働者数50人未満の小規模事業場の事業者や小規模事業場で働く人を対象として、労働安全衛生法で定められた保健指導などの産業保健サービスを無料で提供いたします。
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