地域産業保健センター

初めてご利用される事業者、労働者の方へ

健康相談をはじめて利用される際には初回のみ管轄区域の地域産業保健センターへ事前に健康相談・面接指導利用申し込みが必要となります。

健康相談・面接指導利用申込書」をダウンロードして、必要事項記載の上、ファックスにてホームページ掲載の管轄区域の地域産業保健センターへ提出してください。

健康相談をご利用される際の手続きについて

健康相談をご利用される場合は、事前に当センターへの利用申し込みが必要となります。
ご利用の際は、「健康相談・面接指導利用申込書」をダウンロードして必要事項記載の上、管轄区域の地域産業保健センターまでファックスにて提出してください。
個別訪問は産業医・保健師等が事業所へ訪問して健康相談を実施します。また、窓口相談は病院や地域産業保健センターの窓口で産業医等が対応します。いずれかに丸印を記して申し込みしてください。

長時間労働者の面接指導の手続きについて

長時間労働者の面接指導を受ける際は、「医師による面接指導申出書」と「面接指導チェックリスト」が必要となります。

医師による面接指導申出書について

平成20年度から50人未満の事業場でも長時間労働者への医師による面接指導が必要となり、当センターは長時間労働者への医師による面接指導の相談窓口を開設しています。

面接指導に際しては面接指導に係る申出書が必要となります。下記の「医師による面接指導申出書」をダウンロードして必要事項記載のうえ「写し」を当日ご持参ください。

■医師による面接指導申出書
医師による面接指導申出書(56KB)

面接指導チェックリストについて

時間外、休日労働時間が100時間を超え疲労の蓄積が認められる労働者に対して、長時間労働者への面接指導を実施しなければなりません。(安衛法第66条の8)

80時間を超えて100時間までは努力義務となっています。 長時間労働者の医師による面接指導の利用に際して、下記の「面接指導チェックリスト」をダウンロードしてご利用ください。

面接指導チェックリストを使用し事業所の情報として労働時間等(1ページ)記載していただき、ストレス蓄積度チェックリストを予め実施しておくようご指示ください。

なお、健康診断結果票(個人用)とセンター用の面接指導チェックリストを事前に管轄区域の地域産業保健センターに郵送、またはファックス等で提出してください。
面接指導チェックリスト(9ページ)の面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書(事業所所定の様式がある場合はご連絡ください)を交付いたします。
なお、この報告書及び意見書は5年間保存義務がありますので大切に保管してください。