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特に配慮を必要とする労働者に対する休暇制度のご案内

2017年4月28日


安心して働けるから、会社が元気になる
いま、病気療養のための休暇が必要とされています

近年の医療技術の進歩により、これまでは治らないとされてきた疾病が治るようになる一方で、長期にわたる治療等が必要な疾病やメンタルヘルス上の問題を抱えながら、職場復帰を目指して治療を受ける労働者や、治療を受けながら就労する労働者の数が増加しています。

こうした労働者をサポートするため、
・治療・通院のための時間単位半日単位で取得できる休暇制度
・年次有給休暇とは別に使うことができる病気休暇制度
・療養中・療養後の負担を軽減する短時間勤務制度
等を導入することの必要性が高まっています。

時間単位・半日単位の年次有給休暇
時間単位の年次有給休暇については、労働基準法に基づき、労使協定を締結することにより、年に5日を限度として取得できます。
失効年休積立制度
失効した年次有給休暇制度を積み立てて、病気等で長期療養する場合に使えるようにする制度です。導入している企業は、全体の23.4%※となっています。
病気休暇制度
私傷病の療養のため、年次有給休暇以外で利用できる休暇制度です。取得できる要件や期間は、労使の協議あるいは休暇を与える使用者が決定することが一般的です。
短時間勤務制度
一定の期間、所定労働時間を短縮する短時間勤務制度を導入している企業は42.7%※、そのうち疾病治療のために制度を利用できる企業は54.2%※となっています。

※出典:独立行政法人 労働政策研究・研修機構「メンタルヘルス、死病などの治療と職業生活の両立支援に関する調査」(2012年)

詳細は、こちらをご覧ください。
特別な休暇制度
パンフレット(PDF)