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治療と職業生活の両立支援(両立支援制度助成金)

2017年5月26日


 当助成金は、労働者の障害や傷病の特性に応じた両立支援制度(※)を導入した場合に受給することができるものです。

※ 助成金の対象となる両立支援制度は、以下のすべてに該当するものをいいます。

ア 事業主が雇用している対象労働者または新たに雇い入れる対象労働者の、障害や傷病に応じた治療のための配慮を行う制度であること。
(時間単位の年次有給休暇、傷病休暇・病気休暇(取得条件や取得中の処遇(賃金の支払いの有無等)は問わない)などの休暇制度や、フレックスタイム制度、時差出勤制度、短時間勤務制度、在宅勤務(テレワーク)、試し出勤制度などの勤務制度など)

イ 雇用形態を問わず適用される両立支援制度であること。

ウ 当該制度が実施されるための合理的な条件(両立支援制度を労働者に適用するための要件および基準、手続き等)が労働協約または就業規則に明示されていること。

エ 対象労働者(傷病を負った労働者)に関する治療の状況や就業継続の可否について、主治医意見書に関する費用を事業主が負担するものであること。

・詳細については、こちらをご覧ください。