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新着情報

雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項(平成29年5月30日より適用)

2017年6月8日


 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号。以下「改正個人情報保護法等」という。)及び個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編 )(平成28年11月個人情報保護委員会)が全面施行・適用されることに伴い 、雇用管理分野において取り扱われている健康情報については、旧留意事項通達における規律水準と比較して変更はなく、引き続き事業者において適切に取り扱われるよう、別添2のとおり「雇用管理分野におけるに個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」(以下「 新留意事項通達」という。)を定め、改正個人情報保護法等の施行日である平成29年5月30日より適用されることとなりました。【厚生労働省】

※個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編 )については、こちらをご覧ください。【個人情報保護委員会】

※別添2については、こちらをご覧ください。【厚生労働省】