2017年6月28日
厚生労働省は、平成28年度の「石綿による疾病に関する労災保険給付などの請求・決定状況」の速報値を取りまとめ、公表しました。
石綿による疾病(肺がん、中皮腫、石綿肺、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚)で、療養や休業を必要とする労働者や死亡した労働者のご遺族は、疾病発症が仕事によるものと認められた場合、「労働者災害補償保険法」に基づく給付の対象となります。
平成28年度分の労災保険給付の請求件数は1,106件(石綿肺を除く)で、支給決定件数は981件(同)と、前年度と比べると、ともにやや増加しました。
一方、 石綿による疾病で死亡した労働者のご遺族で、時効(5年)によって労災保険の遺族補償給付を受ける権利が消滅した人については、 「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づき、疾病発症が仕事によるものと認められた場合、「特別遺族給付金」が支給される仕組みとなっています。
平成28年度分の特別遺族給付金の請求件数は36件(前年度比6件、20%の増)で、支給決定件数は13件(前年度比7件、35%の減)でした。(厚生労働省)
※愛媛の状況等詳細は、こちらをご覧ください。【厚生労働省】
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