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自殺総合対策大綱~誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して~(平成29年7月25日閣議決定)

2017年7月25日


自殺総合対策大綱は、自殺対策基本法に基づき、政府が推進すべき自殺対策の指針として定めるものです。平成19年6月に初めての大綱が策定された後、平成20年10月に一部改正、平成24年8月に初めて全体的な見直しが行われました。その後、おおむね5年を目途に大綱の見直しを行うことが明記され、平成28年の自殺対策基本法改正の趣旨や我が国の自殺の実態を踏まえ、平成29年7月、「自殺総合対策大綱~誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して~」が閣議決定されました。

見直し後の大綱では、

・地域レベルの実践的な取組の更なる推進
・若者の自殺対策、勤務問題による自殺対策の更なる推進
・自殺死亡率を先進諸国の現在の水準まで減少することを目指し、今後10年間で平成27年比30%以上減少させることを目標とすることを掲げています。

誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指し、新たな大綱の下、関係府省で連携し、自殺対策に一層強力に取り組んでいくとしています。【厚生労働省】

※自殺総合対策大綱(本文)、自殺総合対策大綱の概要、自殺総合対策における当面の重点施策(ポイント)等については、こちらをご覧ください。