2017年8月8日
建築物の解体等の作業に当たっては、労働者の石綿ばく露防止のため、建築物に使用されている石綿の有無を把握することが不可欠です。このため、石綿障害予防規則第3条において事前調査の実施が義務づけられており、事業者は、同条第1項に基づき、書面及び現地調査を行うとともに、これにより石綿使用の有無が明らかとならなかったときは、同条第2項に基づき、当該建材が石綿を含有するか否か分析を行わなければならないとされています。
厚生労働省が、労働者の石綿ばく露防止を図るため、事前調査の精度底上げを目的として、事前調査の講習会(分析を除く。)及び石綿分析の講習会をそれぞれ行いますのでご案内いたします。
【概要】
1 申込み手続き
Web申込み 8月24日(木)10:00~
2 事前調査の講習会(座学)
石綿作業主任者を対象。
分析技術に関する内容は含まない。
調査対象は建築物を念頭に置いており、船舶等は念頭に置いた内容ではない。
宮城、東京、愛知、大阪、広島、福岡(各1回。ただし東京2回)
3 石綿分析の講習会
・座学
分析技術者向け。ただし、石綿に関わるどなたでも参加可。
内容は、昨年度をベースにしつつ、JIS A 1481 規格群に基づく
「アスベスト分析マニュアル」の最新の改訂も踏まえたもの。
宮城、東京、愛知、大阪、広島、福岡(各1回。ただし東京2回)
・実技
分析技術者であって、本年度の上記分析の座学講習会を受講した者が対象。
内容は、昨年度をベースにしつつ、JIS A 1481 規格群に基づく
「アスベスト分析マニュアル」の最新の改訂も踏まえたもの。
アスベスト分析マニュアル6章(JIS A 1481-4法)は本年度新規実施。
東京、大阪(各4日間。分析方法ごと(1日単位)での申込も可)
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