2017年8月9日
アスファルト等 10 物質について、労働安全衛生法施行令別表第9に追加すること及び非晶質シリカを除外すること等を内容とする労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令が、平成 29 年8月3日に公布されました。
これら改正政省令は、 10 物質の追加については平成 30 年7月1日から、非晶質シリカの除外については平成 29 年8月3日から施行されます。
この改正により、アスファルト等 10 物質は、譲渡・提供の際のラベル表示、 SDS (安全データシート)の交付、製造・取扱いの際のリスクアセスメントの実施が義務となります。【厚生労働省】
これらの改正政省令に関する情報は、こちらをご覧ください。【厚生労働省】
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