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高圧室内業務における溶接等の作業に関する特例(ドライチャンバー工法)

2018年1月17日


 厚生労働大臣は、平成30年1月17日、労働政策審議会(会長 樋口 美雄   慶応義塾大学商学部教授)に対して、「高気圧作業安全衛生規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行い、この諮問を受け、同日、同審議会安全衛生分科会(分科会長 土橋 律   東京大学大学院工学系研究科教授) で審議が行われ、同審議会から、妥当であるとの答申があり、厚生労働省は、この答申を踏まえて、速やかに省令の改正作業を進めるとしています。(平成30年2月公布、同日施行予定)

 

【省令案要綱のポイント】

 

1 高圧室内業務における火傷等の防止に関する規制の見直し

 

 現在、高気圧作業安全衛生規則では、高圧室内業務における火傷等を防止するため、一定の条件を満たす場合を除き、潜かん、潜鐘、圧気シールド等の内部において溶接等の作業を行うことを禁止していますが、今回の改正では、この一定の条件を満たす場合として、厚生労働大臣が定める場所(※1)を追加します。

※1 次のいずれの条件も満たす場所とする旨を厚生労働省告示で定めることとする。

(1) 酸素分圧が次の範囲に収まる場所であること
  ○ 0 < P ≦ 0.8 の場合 PO2 < 120×P+21
  ○ 0.8 < P の場合   PO2 < 117
  (P:ゲージ圧力(メガパスカル)、PO2:酸素分圧(キロパスカル))
(2) 内部の気体が酸素、窒素又はヘリウムである場所であること

 

2 潜水士免許等の資格を取得できる者の範囲の見直し

 

 潜水士免許等(高圧室内作業主任者免許、潜水士免許)を受けることができる者として、厚生労働大臣が定める者(※2)を追加します。

※2 次の要件を満たす者とする旨を厚生労働省告示で定めることとする。

(1) 外国において潜水士免許等を受けた者に相当する資格を有していること
(2) 潜水士免許等を受けた者と同等以上の能力を有すると認められること
(3) 潜水業務又は高圧室内業務の安全及び衛生上支障がないと認められること

 

高気圧作業安全衛生規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申については、こちらをご覧ください。【厚生労働省】

「パイプライン損傷の経緯とドライチャンバー工法の概要」、「高気圧下における燃焼特性に関する 実証実験の結果について」は、こちらをご覧ください。【厚生労働省】

「海底配管建設技術に係る安全衛生対策のあり方に関する検討会開催要綱」については、こちらをご覧ください。【厚生労働省】