2018年6月21日
粉じん障害の防止に関しては、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号。以下「粉じん則」という。)が全面施行された昭和56年以降、粉じん則の周知徹底及びじん肺法(昭和35年法律第30号)との一体的運用を図るため、これまで8次にわたり、粉じん障害防止総合対策を推進してきたところです。
その結果、昭和55年当時、6,842人であったじん肺新規有所見労働者の発生数は、その後大幅に減少し、平成28年には122人となるなど、対策の成果はあがっているものの、じん肺新規有所見労働者は依然として発生しており、引き続き粉じんばく露防止対策を推進することが重要です。
このような状況に鑑み、引き続き、第9次粉じん障害防止総合対策が推進されることとなりました。
つきましては、本総合対策の趣旨を御理解いただき、本総合対策の周知を図るとともに、本総合対策のうち、「粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置」の実施をよろしくお願いいたします。
基発0209第2号
平成30年2月9日
関係団体、事業者団体の長 殿
厚生労働省労働基準局長
第9次粉じん障害防止総合対策の推進について
労働基準行政の運営につきましては、日頃から格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、粉じん障害の防止に関しては、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号。以下「粉じん則」という。)が全面施行された昭和56年以降、粉じん則の周知徹底及びじん肺法(昭和35年法律第30号)との一体的運用を図るため、これまで8次にわたり、粉じん障害防止総合対策を推進してきたところです。
その結果、昭和55年当時、6,842人であったじん肺新規有所見労働者の発生数は、その後大幅に減少し、平成28年には122人となるなど、対策の成果はあがっているものの、じん肺新規有所見労働者は依然として発生しており、引き続き粉じんばく露防止対策を推進することが重要です。
このような状況に鑑み、別紙のとおり、引き続き、第9次粉じん障害防止総合対策を推進することといたしました。
つきましては、貴団体におかれましても、本総合対策の趣旨を御理解いただき、会員その他関係事業場に対する本総合対策の周知を図るとともに、本総合対策のうち、「粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置」の実施につき、特段の御配慮を賜りますようお願いいたします。
(別紙1)
第9次粉じん障害防止総合対策
第1 目的
事業者は、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号。以下「粉じん則」という。)及びじん肺法(昭和35年法律第30号)の各規定に定める措置を講じなければならない。また、これらの措置はもとより、より防護係数の高い呼吸用保護具の使用等、粉じんによる健康障害を防止するための自主的取組を推進することが望まれる。
本総合対策は、これら事業者が講じなければならない措置等の実施を推進するため、じん肺新規有所見労働者の発生状況、8次にわたる粉じん障害防止対策の推進状況等を踏まえ、当該対策の重点事項及び労働基準行政が実施する事項を定めるとともに、事業者が講じなければならない措置等のうち、重点事項に基づき今後5年間において事業者が特に実施すべき措置を、「粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置」(以下「講ずべき措置」という。)として示し、その周知及び当該措置の実施の徹底等を図ることにより、粉じん障害防止対策のより一層の推進を図ることを目的とする。
第2 総合対策の推進期間
平成30年度から平成34年度までの5か年とする。
第3 総合対策の重点事項
じん肺所見が認められる労働者数は減少しているものの、じん肺新規有所見労働者は依然として発生しており、引き続き粉じんばく露防止対策を推進することが重要である。
このため、業種や職種を問わず、粉じんばく露の防止に効果的な対策である呼吸用保護具の適正な使用を推進するとともに、粉じんの有害性と対策の必要性の認識を喚起する必要がある。特に、近年の粉じん則及びじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号。以下「じん肺則」という。)の改正においても、屋外における岩石・鉱物の研磨作業等や屋外における鉱物等の破砕作業をはじめ、呼吸用保護具の使用を要する作業を追加する改正が複数なされているところであり、これらの改正内容の確実な実施について周知を図る必要がある。
引き続きずい道等建設工事に係る粉じん障害防止対策に取り組む必要がある。
また、粉じん作業に従事する労働者に対して、適切に健康管理措置を進めていくためには、事業者が行うじん肺健康診断についても着実に実施されるよう取り組むことが必要である。
さらに、離職時又は離職後にじん肺所見が認められる労働者の健康管理を引き続き推進する必要がある。
加えて、地域の実情をみると、引き続き、アーク溶接作業や岩石等の裁断等の作業に係る粉じん障害防止対策、金属等の研磨作業に係る粉じん障害防止対策等の推進を図る必要がある都道府県労働局もみられることから、上記5つの重点事項に加え、管内のじん肺新規有所見労働者の発生状況、これまでの都道府県労働局(以下「局」という。)の総合対策の推進状況等に応じて、上記以外の粉じん障害防止対策を推進する必要がある。
上記を踏まえ、次の事項を重点事項とする。
(1) 屋外における岩石・鉱物の研磨作業又はばり取り作業及び屋外における鉱物等の破砕作業に係る粉じん障害防止対策
(2) ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策
(3) 呼吸用保護具の使用の徹底及び適正な使用の推進
(4) じん肺健康診断の着実な実施
(5) 離職後の健康管理の推進
(6) その他地域の実情に即した事項
第4 労働基準行政の実施事項
1 局及び労働基準監督署の実施事項
(1) 局における重点事項の設定
都道府県労働局は、上記第3(1)~(5)に掲げた重点事項を基本としつつ、管内の各業種及び作業ごとの事業場の取組状況、これまでの総合対策の推進状況及びじん肺有所見労働者の発生状況等に応じた上記第3(6)局独自の重点事項を設定する。
(2) 集団指導、個別指導、監督指導等の実施
集団指導、個別指導、監督指導等の各種行政手法を効率的に組み合わせ、「講ずべき措置」をはじめとして、粉じん則及びじん肺法の各規定に定める措置の必要な事項について、効果的に周知徹底を図る。特に、重点事項である「呼吸用保護具の使用の徹底及び適正な使用の推進」及び「じん肺健康診断の着実な実施」について重点的に指導を行い、じん肺健康診断実施結果報告が未提出の事業場に対しては提出を指導する。
また、監督指導の結果、重大・悪質な法令違反が認められた場合は、司法処分として送検することを含め、厳正な措置を講じる。
さらに、事業者に対して健康管理手帳制度を周知すること等により、離職するじん肺有所見労働者に対する健康管理対策の推進を図るとともに、健康管理手帳交付対象者に対して当該手帳交付時に、健康管理に係る留意事項等を十分指導する。
(3) 電動ファン付き呼吸用保護具の活用周知
電動ファン付き呼吸用保護具は、粉じん則等において、特定の作業に労働者を従事させる場合に着用させることが義務付けられているが、その性能の高さから、当該特定の作業以外においても、これを活用することが望ましいことに鑑み、上記(2)の指導・審査時等において、事業者に対して電動ファン付き呼吸用保護具の着用について勧奨する。
(4) 関係団体等に対する指導等の実施
ア 労働災害防止団体、事業者団体等に対する指導・要請
労働災害防止団体の都道府県支部、関係事業者団体等を通じて、構成事業場に対し、「講ずべき措置」をはじめとして、粉じん則及びじん肺法の各規定に定める措置の内容の周知徹底及び健康管理手帳制度の周知を指導する。
また、関係事業者団体に対して、「講ずべき措置」の実施状況を確認する自主点検を実施すること及び当該自主点検結果に基づき、構成事業者に対し必要な粉じん障害防止対策を自主的に実施することを要請する。
さらに、必要に応じて、労働災害防止団体、関係事業者団体等が行う、粉じん作業を有する会員事業場への普及啓発活動の場を活用して粉じん対策に関する説明を行う等の連携を図る。
イ 粉じん障害防止総合対策推進強化月間等を通じた啓発活動の実施
(ア) 粉じん障害防止総合対策推進強化月間
粉じん障害防止対策を効果的に推進するためには、粉じんの有害性及び粉じん障害防止対策等に関する関係者の意識を高揚させ、自主的な粉じん障害防止対策の実施の活性化を図ることが重要である。
このため、全国労働衛生週間準備期間の9月を引き続き「粉じん障害防止総合対策推進強化月間」とし、関係団体等に対し、構成事業場へのパトロールの実施等、当該月間中における各種行事の開催を要請する。
(イ) 粉じん対策の日
粉じん作業を有する事業場に対し、呼吸用保護具の点検、局所排気装置等の点検、たい積粉じん除去のための清掃等を定期的に実施させ、その定着を図るため、毎月特定の日を「粉じん対策の日」として設定するよう指導する。
(5) 中小規模事業場への支援
中小規模事業場に対しては、都道府県産業保健総合支援センター又はその地域窓口である地域産業保健センターが行う労働衛生コンサルタント、産業医等の専門家による相談事業(事業場訪問を含む。)等の活用を図るよう指導する。
また、粉じん対策指導委員等による必要な技術的援助を行う。
(6) じん肺診査における精度確保
じん肺の診査に係る制度の適切な運用にはじん肺診査の体制の維持が必要不可欠である。診査時のじん肺の見落としはあってはならないことから、地方じん肺診査医には、放射線科医と呼吸器内科医を両方任命するよう極力努める。じん肺診査医の体制については、人材の確保が極めて重要であることから、都道府県労働局においても日頃から機会を捉えて地方じん肺診査医の候補者の情報収集や人材育成、地域の医療機関との関係構築に努める。
じん肺健康診断に用いる画像はじん肺法第3条でエックス線写真とされているが、この取り扱いに変更はない。なお、CT写真はじん肺健康診断の際に参考資料として閲覧して、特にじん肺所見があると総合的に判断する場合に利用して差し支えない。
デジタル画像による診断に関しては、医療用モニターについて、平成23年9月26日基安労発0926第1号「「じん肺標準エックス線写真集」(平成23年3月)フィルム版及び電子媒体版の取扱いについて」の別添「「じん肺標準エックス線写真集」電子媒体版について」において具備すべき条件を示しているところであり、現行においてはエックス線撮影による検査の結果の提出は原則フィルムに限られているが、平成28年3月14日基発0314第4号「「じん肺管理区分の決定等に関する事務取扱要領」の改正及び「審査請求に関する事務取扱要領」の制定について」において、全国的に一定の水準に達した段階で関係通達の改正を予定しているとしたところである。
(7) 計画の届出の徹底、適正な審査及び実地調査の実施
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第88条に基づく計画の届出の徹底を図り、その適切な審査及び実地調査を行う。
また、「ずい道等の建設等の仕事」に係る計画の届出がなされた際には、平成12年12月26日付け基発第768号の2「ずい道等建設工事における粉じん対策の推進について」において示された「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に沿った計画となっているか確認し、必要な指導を行う。
(8) ずい道等建設工事の発注者に対する要請の実施
ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策の実効を期すためには、工事発注者が粉じん障害防止対策の重要性を理解し、必要な措置を講ずることが重要である。このため、国の出先機関及び地方公共団体等との間の建設工事関係者連絡会議等を通じて、ガイドラインに基づく対策を実施するための措置について要請を行うとともに、建設業労働災害防止協会が、最近の新たな技術の動向も踏まえて旧版に替わり策定した「新版ずい道等建設工事における換気技術指針」 (平成24年3月)についても、必要に応じ、参照するよう周知する。
2 本省の実施事項
(1)事業者団体等に対する要請の実施
電動ファン付き呼吸用保護具の使用が有効であると考えられる業種の事業者団体に、電動ファン付き呼吸用保護具の使用の推進を図るよう要請する。
また、粉じん則の対象とならない作業を行う場合を含め、粉状の異物を大量に吸入した場合には肺に異物が蓄積し、肺障害を起こすことが知られていることから、粉状の物質又は利用先で粉状となる物質を譲渡提供する際に、有害性情報を記載したSDSの交付を行うよう要請する。
(2)じん肺診査体制の強化
中央じん肺診査医会で地方じん肺診査医会の運営状況やじん肺の診査が困難となる場合における原因を把握するよう努め、必要な技術的支援に努める。また、じん肺管理区分決定の申請者の利便性の向上や遠隔相談による支援を目指し、医療用モニターの導入を進める。
(3)各種調査・研究の実施
粉 じんばく露の防止に効果的な呼吸用保護具の適正な使用に関する研究を行う。
また、近年、非典型的で急速に進行するじん肺の事案が散見されていることから、それらについての調査研究を行う。
(4)その他検討の実施
簡便かつ負担の少ない正確なトンネル切羽付近の粉じん濃度測定・評価方法について検討し、作業環境を把握するためのより適切な手法の選択肢を広げ、確立する。
所属する事業場が転々と変わるトンネル工事に従事する労働者のじん肺関係の健康情報、有害業務従事歴等の一元管理を行う建設業労働災害防止協会に対して支援を行い、トンネル工事に従事した労働者の健康管理の充実を図る。
(別添)
粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置
第1 趣旨
事業者は、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号。以下「粉じん則」という。)及びじん肺法(昭和35年法律第30号)の各規定に定める措置等を講じなければならない。また、これらの措置はもとより、より防護係数の高い呼吸用保護具の使用等、 粉じんによる健康障害防止のための自主的取組を推進することが望まれる。
本「粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置」は、これら事業者が講じなければならない措置等のうち今後5年間において事業者が特に実施すべき事項及び当該事項の実施を推進するために必要な措置をとりまとめたものである。
じん肺所見が認められる労働者数は減少しているものの、じん肺新規有所見労働者は依然として発生しており、引き続き粉じんばく露防止対策を推進することが重要である。
このため、業種や職種を問わず、粉じんばく露の防止に効果的な対策である呼吸用保護具の適正な使用を推進するとともに、粉じんの有害性と対策の必要性の認識を喚起する必要がある。特に近年の粉じん則及びじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号。以下「じん肺則」という。)の改正においても、屋外における岩石・鉱物の研磨作業・ばり取り作業や屋外における鉱物等の破砕作業をはじめ、呼吸用保護具の使用を要する作業を追加する改正が複数なされているところであり、これらの改正内容の確実な実施について周知を図る必要がある。
引き続きずい道等建設工事における粉じん障害防止対策に取り組む必要がある。
また、じん肺所見が認められる労働者に対して、適切に健康管理措置を進めていくためには、事業者が行うじん肺健康診断についても着実に実施されるよう取り組むことが必要である。
さらに、離職時又は離職後にじん肺所見が認められる労働者の健康管理を引き続き推進する必要がある。
加えて、地域の実情をみると、アーク溶接作業や岩石等の裁断等の作業に係る粉じん障害防止対策、金属等の研磨作業に係る粉じん障害防止対策等の推進を図る必要がある都道府県労働局(以下「局」という。)もみられることから、上記5つの重点事項に加え、管内のじん肺新規有所見労働者の発生状況、これまでの各局の総合対策の推進状況等に応じて、上記以外の粉じん障害防止対策を推進する必要がある。
上記内容をふまえ、第9次粉じん障害防止総合対策においては、「屋外における岩石・鉱物の研磨作業又はばり取り作業及び屋外における鉱物等の破砕作業に係る粉じん障害防止対策」「ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策」「呼吸用保護具の使用の徹底及び適正な使用の推進」「じん肺健康診断の着実な実施」「離職後の健康管理の推進」「その他地域の実情に即した事項」を重点事項として、主としてこれら事項において事業者が重点的に講ずべき措置について記述している。
第2 具体的実施事項
1 屋外における岩石・鉱物の研磨作業又はばり取り作業及び屋外における鉱物等の破砕作業に係る粉じん障害防止対策
(1) 屋外における岩石・鉱物の研磨作業又はばり取り作業に係る粉じん障害防止対策
事業者は、粉じん障害予防規則の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第70号)により、屋外における岩石・鉱物の研磨作業又はばり取り作業が呼吸用保護具の使用義務の対象作業となったことから、これらの作業に労働者を従事させる場合には、呼吸用保護具の使用を徹底すること。
また、事業者は、屋外における岩石・鉱物の研磨作業又はばり取り作業に従事する労働者は有効な呼吸用保護具を使用する必要があること等の周知徹底を図るため、その要旨を記したものを、屋外における岩石・鉱物の研磨作業又はばり取り作業を行う作業場の見やすい場所への掲示、粉じん障害防止総合対策推進強化月間及び粉じん対策の日を活用した普及啓発等を実施すること。
なお、事項の周知徹底については衛生委員会等も活用すること。
(2) 屋外における鉱物等の破砕作業に係る粉じん障害防止対策
事業者は、粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第58号)により、屋外における鉱物等の破砕作業が呼吸用保護具の使用義務の対象作業となったことから、これらの作業に労働者を従事させる場合には、呼吸用保護具の使用を徹底すること。
また、事業者は、屋外における鉱物等の破砕作業に従事する労働者は有効な呼吸用保護具を使用する必要があること等の周知徹底を図るため、その要旨を記したものを、屋外における鉱物等の破砕作業を行う作業場の見やすい場所への掲示、粉じん障害防止総合対策推進強化月間及び粉じん対策の日を活用した普及啓発等を実施すること。
なお、事項の周知徹底については衛生委員会等も活用すること。
2 ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策
(1) ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドラインに基づく対策の徹底
事業者は、平成12年12月26日付け基発第768号の2「ずい道等建設工事における粉じん対策の推進について」において示された「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に基づくその措置を講じること。また、必要に応じ、建設業労働災害防止協会の「新版ずい道等建設工事における換気技術指針」(平成24年3月)も参照すること。
特に、次の作業において、労働者に使用させなければならない呼吸用保護具は電動ファン付き呼吸用保護具に限られることに留意すること。
また、その使用に当たっては、粉じん作業中にファンが有効に作動することが必要であるため、予備電池の用意や休憩室での充電設備の備え付け等を行うこと。
[1] 動力を用いて鉱物等を掘削する場所における作業
[2] 動力を用いて鉱物等を積み込み、又は積み卸す場所における作業
[3] コンクリート等を吹き付ける場所における作業
なお、事業者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第88条に基づく「ずい道等の建設等の仕事」に係る計画の届出を厚生労働大臣又は労働基準監督署長に提出する場合には、ガイドライン内記載の「粉じん対策に係る計画」を添付すること。
(2) 健康管理対策の推進
ア じん肺健康診断の実施の徹底
事業者は、じん肺法に基づき、じん肺健康診断を実施し、毎年じん肺健康管理実施状況報告を提出すること。また、事業者は、じん肺健康診断の結果に応じて、当該事業場における労働者の実情等を勘案しつつ、粉じんばく露の低減措置又は粉じん作業以外の作業への転換措置を行うこと。
イ じん肺有所見労働者に対する健康管理教育等の推進
事業者は、じん肺有所見労働者のじん肺の増悪の防止を図るため、産業医等による継続的な保健指導を実施するとともに、平成9年2月3日付け基発第70号「「じん肺有所見者に対する健康管理教育のためのガイドライン」の周知・普及について」において示された「じん肺有所見者に対する健康管理教育のためのガイドライン」(以下「健康管理教育ガイドライン」という。)に基づく健康管理教育を推進すること。
さらに、じん肺有所見労働者は、喫煙が加わると肺がんの発生リスクがより一層上昇すること、一方、禁煙により発生リスクの低下が期待できることから、事業者は、じん肺有所見労働者に対する肺がんに関する検査の実施及びじん肺有所見労働者に対する積極的な禁煙の働きかけを行うこと。
(3) 元方事業者の講ずべき措置の実施の徹底等
元方事業者は、ガイドラインに基づき、粉じん対策に係る計画の調整、教育に対する指導及び援助、清掃作業日の統一、関係請負人に対する技術上の指導等を行うこと。
3 呼吸用保護具の使用の徹底及び適正な使用の推進
事業者は、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるため、次の措置を講じること。
(1) 保護具着用管理責任者の選任
平成17年2月7日付け基発第0207006号「防じんマスクの選択、使用等について」に基づき、作業場ごとに、「保護具着用管理責任者」を、衛生管理者、安全衛生推進者又は衛生推進者等労働衛生に関する知識、経験等を有する者から選任すること。
(2) 呼吸用保護具の適正な選択、使用及び保守管理の推進
事業者は労働者に対し防じんマスクの使用の必要性について教育を行うこと。
また、「保護具着用管理責任者」に対し、次の適正な選択、使用及び保守管理を行わせること。
[1] 呼吸用保護具の適正な選択、使用、顔面への密着性の確認等に関する指導
[2] 呼吸用保護具の保守管理及び廃棄
[3] 呼吸用保護具のフィルタの交換の基準を定め、フィルタの交換日等を記録する台帳を整備すること等フィルタの交換の管理
また、顔面とマスクの接地面に皮膚障害がある場合等は、漏れ率の測定や公益社団法人日本保安用品協会が実施する「保護具アドバイザー養成・確保等事業」にて養成された保護具アドバイザーに相談をすること等により呼吸用保護具の適正な使用を確保すること。
(3) 電動ファン付き呼吸用保護具の活用について
電動ファン付き呼吸用保護具の使用は、防じんマスクを使用する場合と比べて、一般的に防護係数が高く身体負荷が軽減されるなどの観点から、より有効な健康障害防止措置であることから、じん肺法20条の3の規定により粉じんにさらされる程度を低減させるための措置の一つとして、電動ファン付き呼吸用保護具を使用すること。
なお、電動ファン付き呼吸用保護具を使用する際には、取扱説明書に基づき動作確認等を確実に行った上で使用すること。
4 じん肺健康診断の着実な実施
(1) じん肺健康診断の実施の徹底
事業者は、じん肺法に基づき、じん肺健康診断を実施し、毎年じん肺健康管理実施状況報告を提出すること。また、労働者のじん肺健康診断に関する記録の作成に当たっては、粉じん作業職歴を可能な限り記載し、作成した記録の保存を確実に行うこと。じん肺健康診断の結果に応じて、当該事業場における労働者の実情等を勘案しつつ、粉じんばく露の低減措置又は粉じん作業以外の作業への転換措置を行うこと。
(2) じん肺有所見労働者に対する健康管理教育等の推進
事業者は、じん肺有所見労働者のじん肺の増悪の防止を図るため、産業医等による継続的な保健指導を実施するとともに、「健康管理教育ガイドライン」に基づく健康管理教育を推進すること。
さらに、じん肺有所見労働者は、喫煙が加わると肺がんの発生リスクがより一層上昇すること、一方、禁煙により発生リスクの低下が期待できることから、事業者は、じん肺有所見労働者に対する肺がんに関する検査の実施及びじん肺有所見労働者に対する積極的な禁煙の働きかけを行うこと。
5 離職後の健康管理の推進
事業者は、粉じん作業に従事し、じん肺管理区分が管理2又は管理3の離職予定者に対し、「離職するじん肺有所見者のためのガイドブック」(平成29年3月策定。以下「ガイドブック」という。)を配付するとともに、ガイドブック等を活用し、離職予定者に健康管理手帳の交付申請の方法等について周知すること。その際、特に、じん肺合併症予防の観点から、積極的な禁煙の働きかけを行うこと。なお、定期的な健康管理の中で禁煙指導に役立てるため、粉じん作業に係る健康管理手帳の様式に、喫煙歴の記入欄があることに留意すること。
また、事業者は、粉じん作業に従事させたことがある労働者が、離職により事業者の管理から離れるに当たり、雇用期間内に受けた最終のじん肺健康診断結果証明書の写し等、離職後の健康管理に必要な書類をとりまとめ、求めに応じて労働者に提供すること。
6 その他地域の実情に即した事項
地域の実情をみると、引き続き、アーク溶接作業と岩石等の裁断等の作業に係る粉じん障害防止対策、金属等の研磨作業に係る粉じん障害防止対策等の推進を図る必要があることから、事業者は、必要に応じ、これらの粉じん障害防止対策等について、第8次粉じん障害防止総合対策の「粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置」の以下の措置を引き続き講じること。
(1) アーク溶接作業と岩石等の裁断等作業に係る粉じん障害防止対策
ア 改正粉じん則及び改正じん肺法施行規則(平成24年4月1日施行)の内容に基づく措置の徹底
イ 局所排気装置、プッシュプル型換気装置等の普及を通じた作業環境の改善
ウ 呼吸用保護具の着用の徹底及び適正な着用の推進
エ 健康管理対策の推進
オ じん肺に関する予防及び健康管理のための教育の徹底
(2) 金属等の研磨作業に係る粉じん障害防止対策
ア 特定粉じん発生源に対する措置の徹底等
イ 特定粉じん発生源以外の粉じん作業に係る局所排気装置等の普及を通じた作業環境の改善
ウ 局所排気装置等の適正な稼働並びに検査及び点検の実施
エ 作業環境測定の実施及びその結果の評価に基づく措置の徹底
オ 特別教育の徹底
カ 呼吸用保護具の着用の徹底及び適正な着用の推進
キ たい積粉じん対策の推進
ク 健康管理対策の推進
7 その他の粉じん作業又は業種に係る粉じん障害防止対策
事業者は、上記の措置に加え、作業環境測定の結果、じん肺新規有所見労働者の発生数、職場巡視の結果等を踏まえ、適切な粉じん障害防止対策を推進すること。
◆「第9次 粉じん障害防止総合対策について」のリーフレットは、こちらです。【厚生労働省】
◆「離職するじん肺有所見者のためのガイドブック」は、こちらです。【厚生労働省】
◆愛媛第9次粉じん障害障害防止総合対策5か年計画は、こちらをご覧ください。【愛媛労働局】
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