2018年4月20日
平成30年3月5日付け厚生労働省告示第43号「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」により、治療と仕事の両立支援に関する診療報酬として「療養・就労両立支援指導料」が新設されました。
本診療報酬は、がんと診断された患者(産業医(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条第1項に規定する産業医をいう。以下同じ。)が選任されている事業場に就労しているものに限る。)について、保険医療機関の医師が就労の状況を考慮して療養上の指導を行うとともに、当該患者の同意を得て、産業医に対し、症状、治療計画、就労上の措置に関する意見等の当該患者の就労と仕事の両立に必要な情報を文書により提供した上で、当該産業医からの助言を得て、治療計画の見直しを行った場合に、6か月に1回に限り算定することが出来ます。
本診療報酬による評価は、医療機関の主治医と事業場の産業医の連携の下で、がん患者の治療と仕事の両立に向けた支援を充実させることを目指したものです。
療養・就労両立支援指導料
1000点(10,000円)
(相談支援体制が整備されている保険医療機関の場合、500点(5,000円)が上乗せされる。)
○対象疾患:がんに限る。
○対象患者:産業医が選任されている事業場で就労している労働者に限る。
○算定要件:
・主治医(保険医)が、産業医に対して治療と仕事の両立に関する意見書を作成した場合が対象となる。
・産業医は、主治医(保険医)に対して治療と仕事の両立に関して必要な配慮等について文書で助言する。
・主治医(保険医)は、産業医の助言を踏まえ、治療計画の再評価を行う。
※「平成30年度診療報酬改定について」は、こちらをご覧ください。【厚生労働省】
※本診療報酬の算定に関するご質問等につきましては、地方厚生局又は都道府県事務所にお問い合わせいただくようお願い致します(労働局含め他機関では問い合わせを受け付けられないこととなっております。)。
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