2018年8月9日
<ご注意>平成30年4月より、「障害・治療と仕事の両立支援制度助成コース」は「障害や傷病治療と仕事の両立支援コース」に改称され、支給要件等が変更になりました。
労働者の障害や傷病の特性に応じた治療と仕事を両立させるための制度を導入する事業主に対して 助成するものであり、労働者の雇用維持を図ることを目的としています。
主な支給要件
◆本コースは支給対象措置によって次のように区分されます。
1 環境整備助成
労働者の障害や傷病の特性に応じた治療と仕事を両立させるための柔軟な勤務制度や休暇制度(※1)を導入し、かつ、両立支援に関する専門人材(※2)を新たに配置(※3)した事業主に対する助成。
2 制度活用助成
がん等の反復・継続して治療が必要となる傷病を抱える労働者のために、両立支援コーディネーターを活用して社内制度を運用し、就業上の措置を行った事業主に対する助成。
※1 助成金の対象となる「労働者の障害や傷病の特性に応じた治療と仕事を両立させるための柔軟な勤務制度や休暇制度」両立支援制度とは、以下のすべてに該当するものをいいます。
ア 事業主が雇用している対象労働者または新たに雇い入れる対象労働者の、障害や傷病に応じた治療のための配慮を行う制度であること。
(時間単位の年次有給休暇、傷病休暇・病気休暇(取得条件や取得中の処遇(賃金の支払いの有無等)は問わない)などの休暇制度や、フレックスタイム制度、時差出勤制度、短時間勤務制度、在宅勤務(テレワーク)、試し出勤制度などの勤務制度など)
イ 雇用形態を問わず適用される両立支援制度であること。
ウ 当該制度が実施されるための合理的な条件(両立支援制度を労働者に適用するための要件および基準、手続き等)が労働協約または就業規則に明示されていること。
※2 助成金の対象となる「専門人材」とは、企業在籍型職場適応援助者又は両立支援コーディネーターのことをいいます。
※3 平成30年4月以降に、雇用する労働者に専門人材を養成するための研修を受講・修了させる必要があります。
1 環境整備助成は、配置した専門人材に応じて、下記の額が支給されます。
(1)企業在籍型職場適応援助者を配置した場合 30万円
(2)両立支援コーディネーターを配置した場合 20万円
2 制度活用助成は、対象労働者の雇用期間の定めの有無に応じて、下記の額が支給されます。
(1)対象労働者が有期契約の場合 20万円
(2)対象労働者の雇用期間に定めのない場合 20万円
※詳細については、こちらをご覧ください。【厚生労働省】
※平成30年度障害や傷病治療と仕事の両立支援コース助成金リーフレットは、こちらです。【厚生労働省】 NEW
※平成30年度雇用の安定のために(障害や傷病治療と仕事の両立支援コース抜粋) は、こちらです。【厚生労働省】 NEW
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