2018年4月19日
労災診療費算定基準の一部改定については、平成 30 年3月 30 日付け基発 0330第 15 号(以下「局長通達」という。)により通知されましたので、ご案内いたします。
今般の診療報酬の改正により、創傷処置(100cm2未満)が 45 点から 52 点に引き上げられたが、労災診療費の取扱いについては、平成30年4月1日以降の診療においても、当該処置を四肢以外の場所に行った場合に限り、従来どおり45 点として算定し、外来管理加算の特例の取扱いの対象として差し支えないこと。
通院療養の職場復帰支援の対象者を拡充するため、入院治療を伴わず通院療養を継続している者の期間を3ヶ月以上から2ヶ月以上に拡充すること。
傷病労働者の早期職場復帰の観点から、対象部位に中手骨、手の種子骨、指骨(基節骨、中節骨、末節骨)、踵骨・足の舟状骨以外の足根骨を追加し、新たに当該加算を算定できるようにしたものであること。
措置期間を平成 32 年3月診療分まで延長するものであること。
(1)通院療養の職場復帰支援の対象者を拡充するため、入院治療を伴わず通院療養を継続している者の期間を3ヶ月以上から2ヶ月以上に拡充すること。
(2)医療機関と事業主等の連携による傷病労働者の円滑な職場復帰を促すため、これまで職場復帰支援・療養指導料により、傷病労働者本人や事業主等に対する就労上の指導を評価していたところであるが、今回の診療報酬改定により、療養・就労両立支援指導料が新設されたことを踏まえ、今般、職場復帰支援・療養指導料を算定している場合であって、かつ、事業主等又は産業医から治療上望ましい配慮等について、助言を得て、医師が治療計画の再評価を実施し、必要に応じ治療計画の変更を行うとともに、傷病労働者に対し、治療計画変更の必要性の有無や具体的な変更内容等について説明を行った場合に、療養・就労両立支援加算として、同一傷病労働者に対して、1回につき 600 点を加算して算定できるものとしたこと。
① 算定要件
ア 事業主又は産業医から、治療上望ましい配慮等について助言を取得すること。
イ 事業主又は産業医からの助言を踏まえ、医師が治療計画の再評価を実施し、必要に応じ治療計画の変更を行うこと。
ウ 傷病労働者に対して、治療計画変更の必要性の有無や具体的な変更内容等について、説明を行うこと。
(3)同一傷病について、健康保険診療報酬点数表の療養・就労両立支援指導料と重複して算定することは原則認められないこと。ただし、同一傷病であっても、指導する内容等が異なっている場合は、重複して算定することができること。
※「労災診療費算定基準の一部改定に伴う運用上の留意事項について」は、こちらをご覧ください。【愛媛産保】
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