2018年5月16日
国土交通省は、居眠り運転に起因する事故を防止し、また、働き方改革を進める観点から、運転者の睡眠時間の確保についてバス・タクシー・トラック事業者(以下「事業者」という。)の意識を高めるため、今般、旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則を改正しました。
①旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正
・事業者が乗務員を乗務させてはならない事由等として、睡眠不足を追加
・事業者が乗務員の乗務前等に行う点呼において、報告を求め、確認を行う事項として、睡眠不足により安全な運転をすることができないおそれの有無を追加
・運転者が遵守すべき事項として、睡眠不足により安全な運転をすることができない等のおそれがあるときは、その旨を事業者に申し出ることを追加
②「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」及び「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正
・点呼時の記録事項として、睡眠不足の状況を追加
公布:平成30 年4月20 日(金)
施行:平成30 年6月1日(金)
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