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石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(平成 30 年厚生労働省令第 59 号)【6月1日施行】

2018年5月31日


 平成30年4月6日に公布されました労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成 30 年政令第 156 号)及び石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(平成 30 年厚生労働省令第 59 号)により、石綿ばく露防止対策に必要な分析・教育用の石綿等を入手しやすくする等の改正が行われました。
 本改正政省令は、6月1日から施行することとしております。

第1 改正の概要【抜粋】

第1 改正の概要【抜粋】

 過去に石綿建材を使用して建築した建築物等の解体作業については、今後、さらに増加していくことが見込まれている。解体等作業における労働者の石綿ばく露防止のためには、建築物等における石綿の使用状況を的確に調査できることが必要であるが、調査のための分析や調査を行う者の教育に用いる石綿について、将来にわたって安定的に確保することは困難な状況にあると考えられる。

 改正政令やそれに伴う改正省令の内容は、こうした状況を踏まえ、
 ・石綿の分析のための試料の用に供される石綿
 ・石綿の使用状況の調査に関する知識又は技能の習得のための教育の用に供される石綿の製造等を可能とし、石綿の分析の精度の向上及び石綿の調査を行う者の能力の向上を図り、もって労働者の石綿による健康障害の防止を図るためのものである。

 その他、国が専門家を参集して行った「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会」における検討結果を踏まえ、石綿の分析の作業について局所排気装置等の排気口を屋内に設けることを可能とする等、所要の改正を行ったものである。

平成 30 年5月 28 日付け基発0528第1号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び石綿障害予防規則等の一部を改正する省令の施行等について」は、こちをご覧ください。【厚生労働省】

石綿障害予防規則など関係法令等については、こちらをご覧下さい。【厚生労働省】