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小規模事業場産業医活動助成金(産業医、保健師、環境整備)

2018年6月1日


「小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)」

 小規模事業場が、産業医の要件を備えた医師と契約し、職場巡視、健康診断結果の有所見者に対する意見聴取、保健指導等、産業医活動の全部又は一部を実施した場合に、費用の補助を受けることができる制度です。

【助成金額】
 1事業場当たり、100,000円を上限(6か月ごと)とし、将来にわたり2回限り助成されます。

※【産業医コース】は、こちらをご覧ください。【機構本部】

「小規模事業場産業医活動助成金(保健師コース)」

 小規模事業場が、平成30年度以降、新たに保健師と健康診断有所見者や長時間労働者等に対する保健指導、高ストレス者等に対する健康相談、健康教育等の産業保健活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、実際に産業保健活動が行われた場合に、費用の助成を受けることができる制度です。

【助成金額】
 1事業場当たり、100,000円を上限(6か月ごと)とし、将来にわたり2回限り助成されます。

※【保健師コース】は、こちらをご覧ください。【機構本部】

「小規模事業場産業医活動助成金(直接健康相談環境整備コース)」

 小規模事業場が、次の①、②の契約のいずれかに、契約した産業医又は保健師に労働者が直接健康相談できる環境を整備する条項を含めて締結し、労働者へ周知した場合に助成を受けることができる制度です。
  ①産業医の要件を備えた医師と職場巡視等、産業医活動の全部又は一部を実施する契約
  ②保健師と健康診断の有所見者や長時間労働者等に対する保健指導等、産業保健活動の全部又は一部を実施する契約

【助成金額】
 1事業場当たり、100,000円を上限(6か月ごと)とし、将来にわたり2回限り助成されます。

※【直接健康相談環境整備コース】は、こちらをご覧ください。【機構本部】