2018年11月30日
平成30年の年末と平成31年の年始に年次有給休暇を土日、祝日と組み合わせて、9連休にしませんか。
「年次有給休暇の計画的付与制度」(以下「計画的付与制度」という。)とは、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。
今般、労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、年10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日間、時季を指定して年次有給休暇を与えることが必要となりました。ただし、計画的付与制度などにより、労働者がすでに取得した年次有給休暇の日数分は、時季指定の必要がなくなります。
計画的な付与制度を導入することは、年次有給休暇の取得を促進するとともに、労働基準法を順守する観点からも重要です。
仕事はチームで行い、チームの中で情報共有を図ることで休みやすい職場環境にしよう。
年次有給休暇の「計画的付与制度」を導入しよう。
土日・祝日にプラスワン休暇して、連続休暇にしよう。
①時間単位年休の対象労働者の範囲
対象となる労働者の範囲を定めてください。一部の者を対象外とする場合には、「事業の正常な運営を妨げる場合」に限られます。
②時間単位年休の日数
1年5日以内の範囲で定めてください。
③時間単位年休1日分の時間数
1日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休に相当するかを定めてください。
1時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げてください。
(例)所定労働時間が1日7時間30分の場合は8時間となります。
④1時間以外の時間を単位として与える場合の時間数
2時間単位など1日の所定労働時間を上回らない整数の時間単位を定めてください。
◆仕事休もっ化計画チラシは、こちらです。【愛媛産保】
メンタルヘルスに関する様々なサポートについてのサイトです