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外国人労働者の労働災害を正確に把握します 【施行期日:平成31年1月8日】

2018年12月27日


 厚生労働大臣は、平成30年12月26日、労働政策審議会(会長 樋口 美雄 独立行政法人労働政策研究・研修機構理事長)に対し、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。

 この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長 土橋 律 東京大学大学院工学系研究科教授)で審議が行われ、平成30年12月26日、同審議会から、妥当であるとの答申がありました。

 厚生労働省は、この答申を踏まえて、外国人労働者の労働災害発生状況を正確に把握するため、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)の改正を行いました。

※ 労働安全衛生規則の一部を改正する省令の公布及び施行は、平成31年1月8日です。

【省令案要綱の趣旨とポイント】(別添3参照)

●  趣旨

 省令第97条においては、労働者が労働災害等で死亡又は4日以上休業したときは、事業者は遅滞なく所轄労働基準監督署長に提出しなければならないと定めています。
 外国人労働者数の増加傾向を踏まえ、外国人労働者に係る労働災害の正確な把握のため、労働者死傷病報告(様式第23号)に国籍・地域及び在留資格を記入する欄を設けるとともに、職員記入欄、備考等について所要の改正を行います。

● ポイント

 1 外国人労働者の国籍・地域及び在留資格を記入する欄を設けます。
   なお、特別永住者、在留資格「公用」・「外交」の者については、国籍・地域及び在留資格を記入する必要はありません。

 2 改正後の省令は、平成31年1月8日からです。なお、リーフレットなどで周知徹底を図ります。

◆【別添1】諮問文
◆【別添2】答申文
◆【別添3】労働者死傷病報告の様式改正について は、こちらをご覧ください。【厚生労働省】

◆「労働者死傷病報告(休業4日以上)新様式」は、こちらです。【厚生労働省】

平成31年1月8日付基発0108第4号「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」は、こちらです。【愛媛産保】

「労働者死傷病報告の様式が改正されました」チラシは、こちらです。【愛媛産保】