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「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律 案要綱」の諮問及び答申【女性活躍の推進、ハラスメント対策の強化】

2019年2月15日


 平成31年2月14日、厚生労働省の労働政策審議会(会長:樋口 美雄 独立行政法人 労働政策研究・研修機構理事長)に対して諮問した「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」について、本日、同審議会雇用環境・均等分科会(分科会長 奥宮 京子 弁護士)において審議が行われた結果、同審議会から根本匠厚生労働大臣に対して、答申が行われました。

 厚生労働省では、この答申を踏まえ、平成31年通常国会への法案提出の準備を進めるとしています。

【法律案要綱のポイント】

1.女性活躍の推進

(1)一般事業主行動計画の策定等の義務の対象拡大
・一般事業主行動計画の策定義務の対象を、常用労働者301人以上から101人以上の事業主に拡大することとします。

(2)基準に適合する認定一般事業主の認定
・女性活躍に関する取組が特に優良な事業主に対する特例認定制度を創設することとします。

(3)女性の職業選択に資する情報の公表
・情報公表義務の対象を常用労働者101人以上の事業主に拡大することとします。
・常用労働者301人以上の事業主については、現在1項目以上の公表を求めている情報公表項目を「1職業生活に関する機会の提供に関する実績」、「2職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績」に関する項目に区分し、各区分から1項目以上公表することとします。
・あわせて、情報公表に関する勧告に従わなかった場合に企業名公表ができることとします。

2.ハラスメント対策の強化

(1)国の施策
・国の講ずべき施策に「職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題の解決を促進するために必要な施策を充実すること」を規定することとします。

(2)パワーハラスメント防止対策の法制化
・事業主に対して、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務(相談体制の整備等)を新設することとします。あわせて、措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の根拠規定を整備することとします。
・パワーハラスメントに関する労使紛争について、都道府県労働局長による紛争解決援助、紛争調整委員会による調停の対象とするとともに、措置義務等について履行確保のための規定を整備することとします。

(3)セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化
・セクシュアルハラスメント等に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の努めるべき事項を明確化することとします。
・労働者が事業主にセクシュアルハラスメント等の相談をしたこと等を理由とする事業主による不利益取扱いを禁止することとします。

※パワーハラスメント及びいわゆるマタニティハラスメントについても同様の規定を整備

3.施行期日
 公布日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日(ただし、1(1)(3)の対象拡大は3年、2(1)は公布日。また、2(2)の措置義務について、中小企業は公布日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日までは努力義務)

◆「女性活躍の推進、ハラスメント対策の強化」は、こちらをご覧ください。【厚生労働省】