2019年2月21日
◆父親が倒れた。介護をしなければならないので仕事はやめるしかないのか・・・。
◆病院への付き添いで、半日仕事を休みたい。
◆介護のために年休を使い切ってしまった。何か利用できる制度があれば・・・。
◆会社に介護休業の申出をしたら、うちには制度がないので、退職するように言われた。
仕事と介護の両立のための制度については、まずお気軽にご相談ください。
プライバシーを守って対応いたします。
↓↓↓↓↓ 相談先 ↓↓↓↓↓
愛媛労働局 雇用環境・均等室 089-935-5222
【介護休業制度等の概要】
仕事を辞めることなく、働きながら要介護状態(※1)の家族(※2)の介護等をするために、以下の育児・介護休業法に基づく制度が利用できます。
勤務先に制度がない場合でも、法に基づいて制度を利用できます。(所定労働時間短縮等の措置を除く)。
※1要介護状態とは?
介護保険制度の要介護状態区分が要介護2以上である場合のほか、介護保険制度の要介護認定を受けていない場合であっても2週間以上の期間にわたり介護が必要な状態のときには対象になります。
※2家族とは?
配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫
■制度・概要については、「介護で仕事を辞める前にご相談ください! こんなことは、ありませんか?」チラシをご覧ください。【厚生労働省】
メンタルヘルスに関する様々なサポートについてのサイトです