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オルト-トルイジンによる膀胱(ぼうこう)がんを業務上疾病として明確化

2019年3月12日


1 改正の趣旨

○ 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 75 条第1項においては、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合には、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならないこととされており、同条第2項においては、業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定めることとされているところ、このうち、業務上の疾病の範囲については、労働基準法施行規則(昭和 22 年厚生省令第 23 号。以下「労基則」という。)別表第1の2において具体的に定められています。

○ 業務上の疾病の範囲については、新たな医学的知見の公表等の状況、労働災害の発生状況等を踏まえ、平成 30 年 10 月から、「労働基準法施行規則第 35 条専門検討会」において検討を行い、11 月 30 日に「労働基準法施行規則第 35 条専門検討会報告書」がとりまとめられたことから、当該報告書を踏まえ、労基則別表第1の2について所要の改正を行います。

2 改正の内容

労基則別表第1の2の疾病に「オルト―トルイジンにさらされる業務による膀胱(ぼうこう)がん」を追加します。

3 根拠条文

労働基準法第 75 条第2項

4 公布日

平成 31 年4月上旬(予定)

5 施行期日

公布日