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オルト-トルイジンの製造・取扱業務が健康管理手帳の交付対象業務となります

2019年3月20日


 健康管理手帳制度は、労働安全衛生法第67条に基づき、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務に従事していた者のうち、一定の要件を満たす者について、離職の際又は離職の後に、国が健康管理手帳を交付し、無償健康診断を実施する制度です。

 厚生労働大臣は、平成31年3月19日、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱及び労働安全衛生規則の一部を改正する政省令改正案要綱につきまして、労働政策審議会(会長 樋口 美雄 独立行政法人労働政策研究・研修機構理事長)に諮問し、平成31年3月19日、同審議会から「妥当」である旨の答申を得ました。

 厚生労働省は、この答申を踏まえて、速やかに政省令の改正作業を進めるとしています。

【改正の趣旨と改正の内容】

● 改正の趣旨

 健康管理手帳制度は、労働安全衛生法第67条に基づき、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務に従事していた者のうち、一定の要件を満たす者について、離職の際又は離職の後に、国が健康管理手帳を交付し、無償で健康診断を実施する制度です。

 このたび、健康管理手帳の交付対象業務に、オルト-トルイジンの製造・取扱業務を追加等するものです。

● 改正の内容

 ・健康管理手帳の交付対象業務に、オルト-トルイジンの製造・取扱業務を追加

 ・健康管理手帳の交付対象要件を、オルト-トルイジンの製造・取扱業務に5年以上従事した経験を有することとするもの

健康管理手帳の交付対象業務へのオルト―トルイジンの追加(労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案の概要)等は、こちらをご覧ください。【厚生労働省】