• ホーム>
  • 新着情報一覧>
  • 「事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引 取扱規程を策定するための手引き」(取扱規定雛型)のご案内

新着情報

「事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引 取扱規程を策定するための手引き」(取扱規定雛型)のご案内

2019年3月29日


健康情報等に関する取扱規程(2019年4月1日適用)は、労使の協議により策定することが求められます。

常時使用する労働者が50人以上の事業場においては、原案を作成の上、事業場ごとに設置が義務付けられている衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「衛生委員会等」といいます。)において審議することが求められます。

常時使用する労働者が50人未満の事業場においては、衛生委員会等の設置義務はありませんが、安全衛生の委員会、労働者の常会、職場懇談会等の「関係労働者の意見を聴くための機会」を設け、取扱規程について労働者の意見を聴取した上で、策定することがすることが求められます。

なお、取扱規程を検討又は策定する単位については、健康情報等に関する運用の実情を踏まえ、事業場単位ではなく、企業単位とすることも可能です。

事業者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」といいます。)、じん肺法(昭和35年法律第30号)に基づき実施する健康診断の結果や、労働者の健康確保措置のための活動を通じて、様々な労働者の心身の状態に関する情報(「心身の状態に関する情報」のうち、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個情法」といいます。)第2条第3項に規定する「要配慮個人情報」に該当するものを本手引きでは「健康情報」と定義した上で、以下「健康情報等」といいます。)を保有しています。

これらの情報は、事業者において、労働者の健康確保措置のために有効に活用することが求められる一方で、労働者本人の意図に反して不適正な取扱いが行われた場合、労働者の昇進又は異動(以下「人事」といいます。)等において労働者が不利益な取扱いを受けるおそれもあるため、慎重な取扱いが必要となります。

本手引きは、労働安全衛生法第104条第3項及びじん肺法第35条の3第3項に基づき公表した「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」(平成30年9月7日 労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い指針公示第1号、以下「指針」といいます。)に基づき、事業者が策定すべき取扱規程について解説するものです。

事業者は、健康情報等の適正な取扱いのために、労使の協議により、各種情報を取り扱う目的、方法、権限等について取扱規程に定め、労働者に周知する必要があります。

事業者は、事業場の規模に応じて、産業医や衛生管理者を選任する等、適切な労働衛生管理体制をとることが定められています。多くの事業場では、それらの労働者の健康管理に関する業務に従事する者(産業医や保健師等の医療職種や衛生管理者など。以下「産業保健業務従事者」といいます。)が中心となり、労働者の健康情報等を取り扱っていますが、事業場によっては、産業保健業務従事者がおらず、人事部門の担当者等が、健康情報等を取り扱う場合もあります。

いずれの事業場においても、労使による話合いに基づき、事業場の状況に応じた健康情報等の取扱いの在り方が取扱規程として策定され、労働者に広く周知されるなど、適正な取扱いが確保されることで、労働者が不安を抱くことなく、安心して自身の健康に関する情報を事業者に提供できる環境を整備することが必要です。事業者や関係者により健康情報等が適切かつ円滑に取り扱われることにより、労働者に対する健康確保の取組が一層推進されることが期待されます。

用語解説:要配慮個人情報

●「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する個人情報を指します(個情法第2条第3項参照)。

●事業者において想定される要配慮個人情報としては、平成29年5月29日付け個情第749号・基発0529第3号「雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項について(通知)」に示されていますが、安衛法に基づき事業者が実施する健康診断の結果、健康診断実施後の措置の内容、保健指導や面接指導の内容のほか、労働者から任意に提供された病歴や健康診断の結果、その他健康に関する情報などが挙げられます。

●なお、心身の状態の情報のうち要配慮個人情報に該当しない情報としては、健康診断の受診・未受診の情報などが考えられます。


事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引 取扱規程を策定するための手引き」は、こちらです。【厚生労働省】

Contents 目 次

はじめに

1. 健康情報等に関する取扱規程の策定方法

2. 取扱規程に定めるべき事項

(1)健康情報等を取り扱う目的及び取扱方法
(2)健康情報等を取り扱う者及びその権限並びに取り扱う健康情報等の範囲
(3)健康情報等を取り扱う目的等の通知方法及び本人の同意取得
(4)健康情報等の適正管理の方法
(5)健康情報等の開示、訂正等の方法
(6)健康情報等の第三者提供の方法
(7)事業承継、組織変更に伴う健康情報等の引継ぎに関する事項
(8)健康情報等の取扱いに関する苦情処理
(9)取扱規程の労働者への周知の方法

3. 取扱規程の運用

参考1. 指針・関連法令等

参考2. 取扱規程の雛型


「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」を公表(平成31年4日1日適用)は、こちらです。【愛媛産保】

労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針(平成31年4日1日適用)のポイントは、こちらです。【愛媛産保】