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「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」の策定について

2019年7月19日


厚生労働省は、職場における受動喫煙防止のためのガイドラインを策定しました。

職場における受動喫煙の防止につきましては、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の2に基づき対策を進めているところですが、健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)が平成30年7月25日に公布され、平成31年1月24日より順次施行されているところです。

今般、厚生労働省では、これらの施行を踏まえ、改正後の健康増進法(平成14年法律第103号)及び労働安全衛生法と相まって、事業者が実施すべき事項を一体的に示すことで、事業者における受動喫煙防止対策の一層の推進を図ることとし、「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」を策定したところです。

本ガイドラインの施行通達をもって、平成27年5月15日付け基安発0515第1号「労働安全衛生法の一部を改正する法律に基づく職場の受動喫煙防止対策の実施について」は廃止されました。

「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」は、こちらをご覧ください。【厚生労働省】